外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)のJAC加入

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)のJAC加入

2024/12/05

2024年12月9日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)のJAC加入

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)のJAC加入
について紹介いたします。

そうだね。
建設特定技能の外国人を雇うのにJACに加入しないといけないんだったね。
建設キャリアアップシステムにも入らないといけないし、大変だよね。

今回もいつもの公式の資料を参考にしていきます。

国土交通省の建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】2024年7月18日版

を見ていきます。

会員証明書

まず、会員証明書についてです。

1.所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合
 当該建設業者団体が発行した会員証明書の写し

2.JACに賛助会員として加入している場合
 JACが発行した会員証明書の写し

が外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画認定)の申請に必要です。

う~ん…。

1.所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合
 当該建設業者団体が発行した会員証明書の写し

2.JACに賛助会員として加入している場合
 JACが発行した会員証明書の写し

と言われても、馴染みがなさ過ぎてイメージがわかないですね…。

そうですよね…。
普通見たこともないですし、イメージわかないですよね。
少しぼやけてしまっていますが、会員証明書の部分だけアップした画像を掲載いたしますね。

ありがとうございます。
ぼやけていてもイメージができれば大丈夫です。

左が、
正会員団体発行の会員証で、(公社)全国鉄筋工事業協会

右が、
JAC発行の会員証で、(一社)建設技能人材機構

の例ですね。

会員証は発行されてから申請

その会員証についてです。
会員証は発行されてから外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請をします。

下の画像の赤色の枠をご覧ください。

ということは、JACに申請中のときはまだ外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請ができない、ということだね…?

JACにきちんと加入できて、会員証を申請時に添付しないといけない、ということだね…?

そうです。
その通りです。
JACは申請中ではダメで、きちんと加入が完了し、会員証を外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に添付して申請しないといけません。

各団体ごとに会員証の様式が異なります

次は、各団体の様式が異なることについてです。
先ほどのサンプルも参考にはなりますが、団体はたくさんあります。

令和6年12月3日現在、正会員は54建設業者団体あります。
令和6年7月1日現在の52団体から、2団体増えています。

下に一般社団法人建設技能人材機構のホームページのスクリーンショットを参考までに掲載いたします。

正会員の建設業者団体は54団体もあるんですね。
多いですね…。

ちなみに賛助会員はどれくらいあるのでしょうか…?

賛助会員はもっと多いですよ。

令和6年12月3日現在、2838社です。

下に同じくスクリーンショットを掲載いたしますが、多いですよね。

え…?
賛助会員は、に、2838社…?
本当に多いですね。

それだけ建設特定技能の制度が日本に馴染みつつある、ということだと思います。
今後も増えていくと思います。

そして、会員証の書式は統一されておらず、各団体ごとに異なります
そのことが国土交通省の資料にも記載されています。
下の赤い枠のところに書かれています。

まぁ、確かに…、これだけ団体数が多ければ、会員証の書式が違っていても不思議じゃないよね。
審査する地方整備局の職員の方が大変だね。

JAC又はJACの正会員団体の会員証の添付は申請時の必要書類

先ほどの繰り返しになりますが、大切なことですので、もう一度お伝えします。

JAC又はJACの正会員団体の会員証の添付は申請時の必要書類です。
加入申込書や加入申込書の受理票などでは申請はできませんのでご注意ください。

下の画像の赤い枠にそのことが書かれています。

そうだね。
しっかり書かれているね。

続きもあるね。
なになに…。

団体によっては、申し込みから会員証の発行まで数か月~半年かかる場合があるようです。

…。
半年、もかかるの…?

さらに続きがありますね。

また、団体によっては、加入要件があり、入会を希望しても入会できないこともありますので、特定技能制度を利用することが決まったら、早めに加入手続きされることをお勧めします

かぁ…。
確かに長い期間がかかるのであれば、早めに申し込んでおかないと、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請が遅れてしまいますよね。

そういうことです。
数多くある団体の申し込み期間がどれくらいかかるのか、わたくしも国土交通省の地方整備局もすべてを把握しているわけではありません

本当に半年もかかる団体があるのか、わたくし個人としては把握していません。
大体1か月くらいで加入が完了することをどちらかというと多く聞いています

ただ…、加入申込期間がどれくらいかかるかを知っておくのは大切ですので、
それぞれの法人(企業)が申し込みたい団体に直接問い合わせるしかありません。

そして、早めの加入申し込みをするのが得策といえます。

JAC又はJACの正会員団体のいずれかに加入していれば大丈夫

本日のブログの最後の案内です。
JACの加入については、JACまたはJACの正会員のいずれかに加入してれば大丈夫、ということです。

建設特定技能の外国人に従事させる業務と、加入する団体のカテゴリーの一致までは求められていません

下の赤い枠の中にそのことが書かれています。

あら、そうなの。
JAC又はJACの正会員団体のいずれかに加入していればよくて、建設特定技能の外国人に従事させる業務と、加入する団体のカテゴリーの一致までは求められていないんだね。
それはいいね。

ということは…。

ということは…、
団体の入会要件が許すのであれば、例えば…、
「海洋土木」で建設特定技能の外国人を受け入れようとする企業が、
(一社)ウレタン断念協会や(公社)日本推進技術協会
に加入していても、認定上問題はない
、ということです。

色々外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請に向けて整えていかなければいけないことが多い中で、JAC加入に関しては、入会ができれば、建設特定技能の外国人が従事する業務と加入した団体のカテゴリーの一致が求められていないのは嬉しいですね。

そうですね。
ただ…、各団体の入会要件や入会費や年会費は団体ごとに異なってきますので、
・自社の業務に近い団体を選択するのか
・値段が安い団体を選択するのか

そこは、各社で調べて選んでいただけたら、と存じます。

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