外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、年間カレンダー①

ブログ

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、年間カレンダー①

2024/12/16

2024年12月19日最終更新

大変申し訳ございません…。
こちらのブログは作成中です。
随時加除訂正されますのでご了承ください。

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、年間カレンダー①

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、年間カレンダー
について紹介いたします。

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変形労働時間制、協定書、年間カレンダーとかですね。
とりあえず思うことは…、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請には本当に色々なものを提出しないといけない、ということですね。

そこはとても同意いたします。
本当にたくさんありますね…。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)が終わっても、入管の申請があるのですからやっぱり大変だと思います。

今回も大変だけど、いつもの、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】2024年7月18日
を見ながら確認していこう。

変形労働時間制採用の場合のみ提出

変形労働時間制を採用している場合のみ添付する、というのが大切です。
下のオレンジ色の枠をご覧ください。

本当だ…。
変形労働時間制を採用している場合に添付って書いてあるね。
やっぱりこういうのは出さないといけないんだね。

1年単位の変形労働時間制の時に提出

そうなんです。

さらに少し細かいですけど、
1年単位の変形労働時間制
を採用している場合に添付することになります。

下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

確か…、変形労働時間制は確か1か月単位のもあったよね。
1か月単位の変形労働時間制を採用している場合には添付しなくていいの?

そうなんです。
1か月単位の変形労働時間制の場合は添付しなくて大丈夫です。
下の画像をご覧ください。
これは外国人就労管理システム(特定技能受入計画)や入管の申請の時に提出する、『雇用条件書』という書類の抜粋画像になります。

あ…!
1年単位の変形労働時間制の場合に添付、と書かれてありますね。
ということは、本当に1か月単位の変形労働時間制の場合には添付しなくていいのですね。

そうなんです。
1か月単位の変形労働時間制を採用している法人(企業)、個人事業主の方は意外とご存じでないことが多いところです。
添付しなくてよいことを覚えておきましょう。

有効期間内のものを添付

変形労働時間制の協定書や協定届、年間カレンダーは有効期間内のものを添付しましょう。
古いものを提出してしまうと、差し戻しの原因となってしまいます。

なるほど…。
でも、そうですよね。
古いものを提出しても、今がどうなのかわからないですもんね。

そうなんです。
そして、下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
提出する順番が書かれています。

提出する順番…?
うん…、本当だ。
なになに…。

1 労働基準監督署に提出し、受理印のあるもの
2 労働基準監督署に提出し、受理印のないもの
3 労働基準監督署には提出していないが、提出する協定届に関するもの


という順番になっているね。

労働基準監督署の受理印があるものを提出できれば一番いいんですけどね。
受理印がなくても提出可能ということになります。

最後のオレンジ色の枠は、先ほど説明させていただきました、有効期間についてになります。
期限内のものを提出するようにしましょう。

そのようですね。
変形労働時間制の協定書、協定届、年間カレンダーは有効期限内のものを提出すればよいのですね。

次回もまた外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請についての案内をお願いいたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。