外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー③

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー③

2024/12/24

2024年12月27日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー③

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー③
について紹介いたします。

はい。
変形労働時間制を採用している場合のブログは今回で3回目ですね。

そうですね。

最後の3回目は、
年間カレンダー
について紹介いたします。

いつもの、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
2024年7月18日版

を見ていきましょう。

年間カレンダーは1年単位の変形労働時間制を採用している場合に提出

まずは、年間カレンダーですが、
1年単位の変形労働時間制
を採用している場合
に提出が必要です。

下のオレンジ色の枠に書かれています。

1年単位の変形労働時間制を採用しているときに、年間カレンダーを提出、だね。
わかったよ。
これは難しくない。
次行こう。

年間カレンダーのサンプル

次は、年間カレンダーのサンプルです。
以下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
年間カレンダーはこんな感じのものです。

そうだね。
こういうサンプルがあると、わかりやすいね。
年間カレンダーってこういうのなんだね。

労働基準監督署の受理印があるものをできれば添付しましょう

年間カレンダーですが、できれば、労働基準監督署の受理印があるものをできれば添付しましょう。
一応したのオレンジ色の枠に、順番が書かれています。

本当ですね。

次の順で提出してください。
1.労働基準監督署に提出し、受理印のあるもの
2.労働基準監督署に提出し、受理印のないもの
3.労働基準監督署には提出していないが、提出する協定届に関するもの
いずれの場合も、有効期間内のものを添付してください。


かぁ…。

確かに順序は決まっていますが、やはり労働基準監督署の受理印があるものを提出できるのが一番ですね。
是非、受理印がある年間カレンダーを提出しましょう。

年間カレンダーの労働時間や日数を雇用条件書に反映させる

次は、書類の整合性を合わせます
年間カレンダーの労働時間や日数を雇用条件書に反映させるんです。
下のオレンジ色の枠をご覧ください。
年間カレンダーと雇用条件書の画像を掲載してあります。

1枚目の画像が年間カレンダー、
2枚目の画像が雇用条件書だね。

オレンジ色の枠に労働時間や労働日数が掲載されていて、それらを年間カレンダーと雇用条件書で合わせる、ということだね…?

書類間の整合性を合わせるのはとても大切なので、ここはきちんと合わせていきたいところです。
急がずに確認していきましょう。

年間労働日数と年間休日日数を合わせて365日(閏年は366日)になるようにしましょう

本日最後の説明です。
最後は簡単です。
年間労働日数と年間休日日数を合わせて365日(閏年は366日)になるようにしましょう。
以下に画像を掲載しておりますので、オレンジ色の枠をご覧ください。

確かに1年が365日、または366日だから、年間労働日数と年間休日日数を合わせた数字がそのようにならないといけないね。
これは簡単だね。
わたしでもわかるよ。

そうだね。
おばあちゃんの言う通りだね。
他の項目もこれくらい簡単に記入したり入力できたりすればいいんだけど…。

これからも外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の説明を続けていくね。

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