外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の退職報告とは 渋谷区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の退職報告とは 渋谷区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/02/10

2025年2月16日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の退職報告とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の退職報告とは
について、渋谷区の方へ紹介いたします。

尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、皆様のデータ通信量を抑えます

あうぅ…。
今回は退職報告についてですね。
全然嬉しくない内容の紹介ですね。

でも…、これの手続きを知っておくことも大切なことでしょうから、渋谷区の方向けということで、渋谷区の方にご覧になっていただけるといいですね。

はい。
退職報告についてになります。
仰る通り、あまり嬉しい内容ではありませんが、現実に建設特定技能の外国人の退職が割と起こっているので、紹介することになりました。
渋谷区の方も渋谷区以外の方にもご覧になっていただけると嬉しいです。

そうなんだね…。
それで…、参考にする資料はいつもの国土交通省の、
建設特定技能受入計画のオンライン申請
【受入報告・退職報告・2号移行報告】
2024年7月18日版

だね。

はい。
いつもの建設特定技能受入計画のオンライン申請の資料を用いて説明をしていきます。
公式の資料は各地方整備局の職員の皆様もご覧になっていますし、ここに書かれてあることが基本的に審査の基準になっています

では、下の画像はログイン画面になります。
わたくしは毎日見ているログイン画面です。
まずはログインしましょう。

ログイン後、メニュー画面から「退職報告書」を選択しましょう

ログインしたら、まずはメニュー画面です。
下の画像をご覧ください。

上から5番目の、
退職報告書
に赤い枠がついていますが、こちらを選択します。

うん。
上から5番目のところに、
退職報告
と、赤い枠がついているね。

ん…?
その下に赤い文字がある。
なになに…。
「再雇用申請」を予定している外国人は、退職報告は不要です。
「再雇用申請画面」から操作を行ってください。
再雇用申請がされると自動的に従事状況が「退職」に変わります。

だって…。

その赤い文字に書かれていることは…、『脱退一時金』を受領する予定の外国人の方向けの操作方法ですね。
脱退一時金についてはここでは説明を省きます。
気になる方は下のボタンから、脱退一時金のブログを確認できます。

退職報告を行う特定技能外国人を選択しましょう

では、実際の画面に入っていきましょう。
退職報告を行う特定技能の外国人を選択していきます。
下の画像をご覧ください。

名前のところに赤い枠が付いているね。
ここをクリックすればいいのかい…?

おばあちゃん、その通りだよ。
名前がハイパーリンクになっていて、名前をクリックすると、次の画面に移るんだ。

退職年月日を入力して報告しましょう

で…、外国人の名前のハイパーリンクをクリックして…、次は退職年月日を入力して、退職報告を進めていきます

退職年月日の項目がピンク色になっていますので、ここに退職年月日を入力します。

下の画像をご覧ください。

そうですね。
退職年月日のところがピンク色ですね。

それに…、その下の欄に、
他社への転職に伴う退職の場合には、転職予定先の所属機関を入力
とも書かれていますね。

そうなんです。
次の就職先がわかっていれば、
転職予定先
特定技能所属機関の名称
欄に、次の就職先を入力できます。

もちろん、わからない場合は空欄でも大丈夫です。
そして、画像右下にありますが、
報告スタート
のボタンを押します。

従事状況の欄が退職になっているか確認しましょう

最後の確認になります。
従事状況の欄が退職になっているか確認しましょう。
下の画像の赤い枠のところになります。

ハローワークや年金事務所に届け出ましょう

以上で、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)での退職報告の説明は終わりです。

しかし、ハローワーク(労働基準監督署)や年金事務所に退職の報告や手続きをしましょう。
詳細はここでは割愛しますが、
・雇用保険被保険者資格喪失届を提出する
・雇用保険被保険者離職証明書を提出する
・健康保険や厚生年金保険の喪失届を提出する
をしないといけません。

そうだね。
外国人従業員の退職は残念だけど、最後まできちんと手続きをしないとね…。
やらないと、罰則もありそうだね。

仰る通りです。
外国人の手続きにも法的根拠があります。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第28条第1項(外国人雇用状況の届出等)

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(中略)、在留期間(中略)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

第40条第1項(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号 省略
第2号 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
以下省略

うわ…。
罰則まであるんだね。
30万円以下の罰金…。
知らなかったよ…。

退職証明書を交付しましょう

最後に大切なことをお伝えします。
退職証明書を必ず退職者に交付しましょう。
その退職証明書は退職する外国人の日本語と母国語で示されたもの…、つまり2種類用意しましょう。

退職した特定技能の外国人が必要とする可能性もありますし、民事トラブルを未然に防ぐこともあります。

え…、退職証明書…ですか…?
どういったときに必要になるのでしょうか…?
それに、民亊トラブルを未然に防ぐって…?

退職証明書の必要性ですが、転職して退職する場合は、建設特定技能の外国人は入管に在留資格(ビザ)の変更申請をしなくてはいけません。
その変更申請の時に提出します。
申請の時に退職証明書が間に合わない場合は、後日に追加資料で入管から提出を求められることもあります
変更申請に間に合うよう、企業(特定技能の外国人の所属機関)は速やかな退職証明書の交付が求められます。

民事トラブルの方ですが、
「退職証明書をもらっていない。
 退職していないんだから、未払い分の給料を支払え。」
と請求される場合です…。
すぐに転職できた外国人は問題ありませんが、就職できず、2か月くらい働いていなかった外国人から請求された実例もあります。
何の書面も交付していないと、事業者側が不利ですので、忘れないようにしましょう。

自分が働いていたところに金銭を請求…、ですか…。
信じられないことをする方もいるのですね…。

​​​​​​​でも、書面の重要性が改めてわかる実例でもありますね。

そうですね。
離職証明書、退職証明書、契約書などの書面は本当に大切です。
裁判所だって書面で審理するんです。
今回のブログのタイトルと離れた内容ですが、大切なことはお伝えしていきたいと思います。

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