外国人は失業保険を取得できるのか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2025/03/16
2025年10月30日最終更新
雇用保険(失業保険)の受給要件
そうなんです。
雇用保険(失業保険)は必ずしも受給できるものではありません…。
そして、残念ながら、今回のブログの中に嬉しい話は出てきません…。
雇用保険(失業保険)の受給要件についてです。
下の画像の赤い枠をご覧ください。
まず、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要になります。
※1 過去に基本手当(再就職手当を含む)(失業手当)または特例一時金の支給を受けたことがある場合は、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
※2 離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。
また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数があるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
…。
『無関係ではない』です。
ですので、就労系の外国人の方が失業保険を受給するのは良いこととはあまり思えないんです。
下の画像の赤い枠をご覧いただけると書いてありますが、
入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して『3か月』以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
となっています。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
の25が入管法別表第1の上覧の在留資格(ビザ)になります。
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