溶接で建設業の特定技能1号になれるようになったのはいつからか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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溶接で建設業の特定技能1号になれるようになったのはいつからか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/03/27

2025年3月29日最終更新

溶接で建設業の特定技能1号になれるようになったのはいつからか

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
溶接で建設業の特定技能1号になれるようになったのはいつからか
について紹介いたします。

尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます

溶接って建設業も大丈夫なのですね。
そして、以前は溶接は建設業はダメだった…、ということでしょうか…?

ご推察通りです。
令和4年(2022年)8月30日以前は溶接で特定技能1号の在留資格(ビザ)を取得できるのは、
☆工業製品製造業(旧製造業分野)
☆造船・舶用工業
の2業種
とされていました。

しかし、
令和4年(2022年)8月30日以降から溶接で建設業の特定技能1号を取得することが可能になりました。

それを入管の公式資料を使って紹介していきます。

入管のサイトに入り、

 トップページ
→在留手続き
→特定技能制度
→特定技能運用要領

に進んでください。

そして、特定技能運用要領のページまで開けましたら、画面を下にスクロールしていってください。
建設分野と書いてある、下の画像のところです。

赤い枠の、下から3番目の、

令和4年(2022年)8月30日
のハイパーリンクをクリックしましょう。
 

前回のブログでも同じ画像を見たので驚きましたが、やっぱり、9回も更新している…、てすごいですね。

そうですね。
特定技能制度が少しずつ成長しているような感じですよね。

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について

では、内容に入っていきます。
ハイパーリンクをクリックすると、以下の画像に表示されている画面になります。


「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
が、改正前と改正後の比較のある資料になります。

工業製品製造業分野(旧製造業分野)や造船・舶用工業分野ではなく、建設分野であることは、紫色の線を引いてわかりやすくしてあります。

うんうん。
現行と改正に分かれているなら、どこかどのように改正されたのかよくわかるね。

そうですね。
現行と改正後で分かれていて、比較しやすいですよね。

そして、追加された『溶接』ですが…、下の画像の赤い枠のところに書かれてあります。
文字がかなり見づらいですが、これが最大に拡大して切り取ったものです。

なんだこりゃ~!
こんな小さい字読めるわけないじゃないか!?
さっき見やすいって言ったの撤回!

(文字が見づらくなっていきなり態度変わったよ~…。)
そうだよね。
正子おばあちゃんのいう通りだよね。
上にリンクを貼ってあるけど、実際の画面も十分見づらいんだ。
『最大に拡大して、何とか見やすい画像に仕上げてあれ』だから…。

…。

まぁ、いきなり大声出してしまったけど、大切な箇所だからもう少し文字が見やすければいいんだけどね…。
年取ると、細かい文字は見えないんだよ。

とりあえずは、
令和4年(2022年)8月30日
から溶接で特定技能1号の建設業で働けることはわかったよ。

業務区分

建設特定技能における業務区分についてです。
建設特定技能の業務区分は、
土木
建築
ライフライン・設備

の3つに分かれています。

そして、溶接がどのような業務区分に分類されるのかも、今回のブログで紹介いたします。

ちなみに、
「建設特定技能における業務区分って何…?」
と思われた方は、下のボタンから、国土交通省のリンクへ飛べますので、そこでご確認いただけます。

土木

溶接は土木の業務を行うことができます。
下の画像をご覧ください。

わかりやすいように、紫色の枠をつけてあります。
でも…、何とか拡大したものの、肝心の文字が小さくて読みにくいのでご了承ください…。

参考資料のPDFの42ページになります。

う~ん…、本当に文字が小さくて読みにくいですね…。
何とか…、溶接の文字を判別できる感じです。

建築

次は建築になります。
溶接は建築の業務区分の仕事も行うことができます。
こちらもわかりやすいように紫色の枠をつけてあります。
建築は42ページと43ページに記載されています。

ライフライン・設備

最後にライフライン・設備になります。
紫色の枠でわかるようにしてありますが、溶接はライフライン・設備に区分される業務にも従事できます。

こちらは資料の44ページになります。

へぇ~。
溶接ってライフライン・設備の業務にも従事できるんだね。

そうなると…、溶接は…、
土木
建築
ライフライン・設備
の全部に従事
できるんだね!

仰る通りです。
溶接は3つの全ての業務区分に従事できます。

ただ…、当然ながら、溶接以外の鳶や型枠施行といった業務に従事していたわけではありませんので、溶接以外の別の業務は初心者のようなものです。
即戦力としては期待はできないかもしれませんので、社内でじっくり育てていく必要があります。

企業としては、登録支援機関から紹介された外国人が溶接の技能実習を修了している場合は、採用するか一考するようにしましょう。

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