特定技能の事前ガイダンスの提供とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ブログ

特定技能の事前ガイダンスの提供とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/07/01

2025年8月1日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能の事前ガイダンスの提供とは
について紹介いたします。

特定技能の事前ガイダンスの提供についてですね。
前回のブログでも、詳細は個別に紹介する、みたいなこと話していましたよね。

関係規定

今回も関係法令からきちんと紹介していきます。

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)
第3条
法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない


次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

第4条
法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。

上陸基準省令にも記載されています。

上陸基準省令(特定技能1号)


申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。


申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表
の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

…。
特定技能基準省令や上陸基準省令とか…、あたしには難しすぎるよ…。

おばあちゃん、そうだよね…。
特定技能基準省令や上陸基準省令とか、難しいよね。
一つずつ見ていくから少しずつ理解していきましょ。

む…。
一つずつ、理解ね…。
わかったよ。

事前ガイダンスにおける義務的支援

まず、特定技能所属機関は受入企業のことを言うのを押さえたうえで…、特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関のことを、運用要領別冊(支援)では、特定技能所属機関『等』といわれるよ。

なるほど…。
まずは、特定技能の外国人を受け入れる受入企業と、1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関を併せて、特定技能所属機関等、というんだね…?

そうなの。

で…、さっき画像を見せたけど、特定技能基準省令には、1号特定技能外国人支援計画の実施時期が書かれてあったの。

そうだったのかい…?
よく見てなかったから分からなかったよ…。


特定技能所属機関等は、特定技能1号になる予定の外国人が、
・日本国外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請の前に、
・日本国内にいる場合は、在留資格変更許可申請前に、

事前ガイダンスを実施することが求められるの。

あ…、下に赤線を付けた特定技能基準省令の画像を載せておくね。

確かに、

在留資格認定証明書の交付の申請前
当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前
情報の提供の実施

と書かれてあるね。

…!?。
てことは…。
事前ガイダンスの行うタイミングは、日本国外でも日本国内でも、入管に申請する前に行えばいいんだね…!?

普通はそう思うよね。
でも実は…、確かに特定技能基準省令にはそう記載されてあるんだけど…、それが実務上はそぐわないところがあって…。

(何だいそりゃ…、いいこと言ったと思ったけど…。)
で、そぐわないとはどういうことなんだい…?

そぐわない理由なんだけど…、おばあちゃんは特定技能1号の申請にはたくさんの書類を入管に提出しないといけないことは知っているよね…?

ああ、知ってるよ。
これまでのブログでたくさん紹介されてきて、特定技能1号の申請がとても大変なことであることは見てきたからね…。

特定技能1号の申請が大変であることを覚えておいてくれてありがとう。

今回紹介しているその事前ガイダンスなんだけど、
・特定技能雇用契約の内容
・当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容
・上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供

を説明していくんだ。

…。
もしかして、労働条件などが含まれているから…、事前ガイダンスの実施は特定技能雇用契約の締結時以前に行うことが望ましいんじゃないかな…?

鋭いです。
そのとおりです!

ですので、先ほどは入管申請前、とお伝えしましたが、事前ガイダンスの実施は特定技能雇用契約前が望ましいです。

具体的には、1号特定技能外国人支援計画書の署名日は、特定技能雇用契約書の署名日より前、が良いことになります。

そのことが下の画像の運用要領別冊(支援)にも記載されています。

あら、あんた、冴えてるじゃない?
(いきなり話に加わってきたけど…。)

そして、確かにそのように書かれてあるわね。

なんか…、話を聞いていたら、わかった気がしたんだ。

そうなのですね。
それにしてもよくわかったと思います。

ありがとう。
結局のところ…、事前ガイダンスでは特定技能雇用契約の締結前にあらかじめ外国人本人が把握することが望ましい情報が含まれていることから…、事前ガイダンスは特定技能雇用契約締結前がいいよね。

はい。
結論としましては、事前ガイダンスは特定技能雇用契約を締結する前に行うようにしましょう。

事前ガイダンスの内容

ここからは、事前ガイダンスで情報提供する内容についてみていきたいと思います。
まずは、

・1号特定技能外国人に従事させる業務内容、報酬その他の労働条件に関する事項

です。
どんな業務をいくらの報酬で働いてもらうのか、他にも労働条件とか…、ということですね。

そうですね。
まずはどんな仕事で、いくらの給料で働くのか、その説明がないと何も始まらないですよね。

次は、

・日本で行うことのできる業務の内容

についてです。
特定技能の業務区分に合った仕事はどういうものか説明します。

そうか…。
特定技能1号で働くには、業務区分にあったものしか従事できないんだったね。
これも大切な説明と確認だね。

そうですね。

そして日本国外から入国されてくる特定技能1号の方向けの案内も必要です。
新たな入国の場合は、入管からEメールや郵送で交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関又は入管の申請を依頼した行政書士から受けてください。

そうですね。
新たに日本国外からいらっしゃる場合の入管の申請は在留資格認定証明書交付申請でしたね。
入管で在留資格認定証明書交付申請の許可が出たら、在留資格認定証明書がもらえるんでしたね。
郵送かEメールの方法で。

そうです。
在留資格認定証明書交付申請のことを理解されていますね。

そして、在留資格認定証明書を受領後に、本国の管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国しましょう。

関連知識として、下にボタンをご用意しましたので、必要に応じてご確認ください。

既に在留している場合についてです。
既に日本国内に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行います。

そうですよね。
日本国内にいらっしゃる特定技能1号の外国人の方は、在留資格認定証明書交付申請ではなく、在留資格変更許可申請、ですよね。

ところで、在留資格変更許可申請っていつから転職先で働けるんでしたっけ…?
許可されたときでしたっけ…?

いつから働けるのか…、それはよく受ける質問です。
新たな就労先を所属機関とする在留資格変更許可を受ける…、つまり、新しい在留カードを受領するまでは、新たな就労先での就労活動は認められません。
許可時から働けるのではないのでご注意ください。

・保証金関係についてです。
ここはちょっと長いです。

1号特定技能外国人
又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族
その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者
が、つまり…、1号特定技能外国人だけでなく親族などの方も、ということです。

1号特定技能外国人だけでなく、社会生活において密接な関係を有する者も含めて…、ということだね。
で…、続きの話を聞こうか。

ありがとうございます。
1号特定技能外国人と密接な関係を持つ者が、特定技能雇用契約に基づき、日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されてはいけません。

そうだね…!
保証金の徴収もだけど、その他名目のいかんを問わず、金銭その他の管理をされるのはいけないね。

そうなんです。
そして話は続きます。

かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること

が必要です。

そうですよ。
特定技能雇用契約に対する違約金を定める契約なんて…、ひどい契約ですよ…。
締結させないことが見込まれること、も納得です。

お気持ちごもっともです。
つまり…、
保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する
必要があります。

次のは、該当者のみになります。
・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合
です。

特定技能雇用契約の取次…?
外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合…?

そういうのがあるのかい…?

そうなんです。
あるんです。

その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があります。
つまり、
・支払費用の有無
・支払った機関の名称
・支払年月日
・支払った金額及びその内訳
について確認する必要があります。

なるほど…。
金額と内訳を十分に理解して、その機関と合意している必要があるんだね。

次に進みます。
・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
つまり、義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する必要があります。

これについては過去のブログで取り上げていますので、気になる方はご確認ください。
下の黄色いボタンから確認いただけます。

そうだね。
これに関しては、特定技能1号の外国人の雇用には登録支援機関に支払うお金がかかるし…、色々大変…ということだったね。

そういうことなんです。
次に進みます。

・特定技能所属機関等(受入企業や登録支援機関)が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所又は外国人の住居までの送迎を行うこと

が必要です。

じゃあ…、
「ウチの会社は〇〇駅近くだから、成田空港に着いたら、〇〇駅まで電車で来てね?」
というのはいけないんだね…?

はい、ダメです…。
特定技能所属機関か登録支援機関の方が、空港まで迎えに行かなければなりません。
そして、外国人の住居まで送迎しましょう。

次に進みます。

・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容です。
社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含みます。

外国人の方々が住む住居についても事前ガイダンスで案内します。

そうだね。
​​​​​​​自分たちが住む住居の広さや、負担する家賃などは気になるところだよね。

次に進みます。
住居についての
適切な案内も大切ですが、以下のこともまた重要です。
相談についてです。

・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談、電話、電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等


になります。

 

そうですね。
日本という外国で生活し、働いていくのですから、とてもストレスも溜まると思います。
相談できること、いつ相談できるのか、事前ガイダンスで説明することは大切ですね。

相談については、連絡先も知らないといけないですよね。
ですので、

・特定技能所属機関(受入企業や登録支援機関)等の支援担当者氏名、電話番号やメールアドレスといった連絡先

も事前ガイダンスで説明する必要があります。

事前ガイダンスの方法

事前ガイダンスの方法についてです。
事前ガイダンスは、
・対面
・テレビ電話装置
・インターネットによるビデオ通話

などの方法により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。

どうやら…、相手の顔が見えることが大切みたいですね。
となると…、文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められないのでしょうか…?

そうなんです。
事前ガイダンスの実施方法は、文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません
ご注意ください。

事前ガイダンスは1号特定技能の外国人が理解できる言語で実施

事前ガイダンスを実施するにあたってです。
当然のことですが、
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

そうですね…。
普通に考えて通じない言語で事前ガイダンスを行っても意味のないことですよね…。
まぁ…、当然ですよね。

任意的支援

今度は任意的支援について紹介いたします。
特定技能所属機関等は、義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。

・入国時の日本の気候、服装
・本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
・入国後、当面必要となる金額及びその用途
・特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)


どれも重要です。

そうですね…。

・入国時の日本の気候、服装は、知っておくことでどのような暮らしになるのか想像できますね。
・本国から持参すべきもの、持参した方が良い物、持参してはならない物、も知っておかないと大変ですよね。
本国と日本とでは異なるところも多いですし…、何より一度日本に来てしまうとすぐに本国に取りに帰れない可能もあります。
・入国後に当面必要となるお金の金額や使い道も把握しておかないと、困ってしまうことが起こってしまいます。
・特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)も重要です。

本当ですね…。
義務的支援ではないですが、どれも重要ですね。

就労開始前でも相談に応じるのが望ましい

そして、事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。

いくら就業前と言っても、相談に応じないのはちょっと…、冷たい感じがするよね…。
これから一緒に仕事をしていく仲間になったんだから。

そうですね。
仰る通りです。

また、1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません
なお、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。
そこはご注意ください。

提出書類 事前ガイダンスの確認書 参考様式第5-9号

確認対象の書類として、
・事前ガイダンスの確認書(参考様式第5ー9号)を作成します。
下に入管の公式サイトのボタンをご用意しました。
現物をご覧になりたい方は、下の黄色いボタンからご確認ください。

やっぱり事前ガイダンスの実施をしたかどうかにも書類があるのですね。
そして申請人である外国人の署名が必要なのですね。

留意事項

留意事項についてです。
事前ガイダンスでは労働条件が説明されるわけですが、
その「労働条件」とは、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬の額のほか、安全又は衛生に関する事項などの雇用条件書に記載された事項であり、労働基準法第15条の規定に基づき説明することが求められます。

 

労働基準法(労働条件の明示)

第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

…。

なるほど。
事前ガイダンスで説明される労働条件は、雇用条件書に記載される、
・業務の内容
・報酬の額
・安全衛生
などのものであり、それらは、
労働基準法第15条に則って説明されないといけない、
ということだね。

そうなんです。

また、「平成31年3月28日付け基発0328第28号・厚生労働省労働基準局長通知」記2に記載された事項に係る、
・高所からの墜落、転落災害や機械設備
・車両系建設機械等によるはさまれ、巻き込まれ等のおそれのある業務
・化学物質
・石綿
・電離放射線等にばく露

するおそれのある業務などの危険又は有害な業務に特定技能外国人が従事すると見込まれる場合には、当該業務の内容と安全衛生に関する事項を説明することが求められます

そうだね。
従業員の安全は日本人でも外国人でも変わらないね。
危険な業務にはきちんとした説明が必要だね。

先ほど紹介した保証金について再度のご案内です。
大切なことなので留意事項にも記載されています。

「保証金の徴収」とは、名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されることをいい、「違約金を定める契約」とは、名目のいかんを問わず、契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約のことをいいます。

まぁ、そうですよね。
保証金についてはわたくしもよく知らなかったですが、説明を聞くと、やっぱりとても大切なことなんだと思えます。
勝手に金銭や財産を移せる契約内容なんていけません。

仰る通りですね。
以下の内容も先ほど説明しましたが、重ねてのご案内です。

「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです(このため 、本規定は特段相手方を特定していません。)。
この規定は、1号特定技能外国人のみならず、当該外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者まで対象としています。

さらに続きます。
「 特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、
・特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、
・地方出入国在留管理局や労働基準監督署等への法令違反に係る相談をすること
・休日に許可を得ずに外出すること若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること
等を禁じて、その違約金を定める契約又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

く…。
休日に外出してはいけないとか、トイレに行けないとか、というのはもはや人権問題になってくるのではないか…?

お気持ちごもっともです。
とてもひどい話ですよね…。

尚、「金銭その他の財産」とは、金銭だけでなく、有価証券、土地、家屋、物品等の金銭的な価値のあるものをいいます。

そう…、だね。
財産は金銭だけとは限らないよね。
・有価証券といった金融資産
・土地、家屋といった不動産
・物品などの金銭的な価値のあるもの
も守られないとね。

保証金についての続きです。
こちらも既に一度ご案内しましたが、留意事項に記載されているため再度のアナウンスです。

特定技能外国人が「特定技能」に係る活動を行うに当たり、保証金の徴収その他財産等の管理を受け又は違約金契約を締結させられているなどの場合は、特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあることから、これらの契約を締結しておらず、また、今後も締結されないことが見込まれることが求められます。

そうだよ。
こういった悪い契約はされるべきではないし、今後もされてはいけないよ。

そうですね。
そして、当該外国人と「 社会生活において密接な関係を有する者」に該当するか否かについては、その者が金銭的な負担を負うことが、特定技能外国人が労働を強制される契機となったり、足止め策として自由に転職・退職できないなどの要因となり得るか否かで決まることとなる
ことも、先にご案内した内容を補充するような感じです。
重ねてお伝えいたします。

特定技能の外国人と密接な関係を有する者を利用して、足止め策は卑劣な行為ですね。

本当に色んな悪い手段を思いつきますね…、というか、わたしは知らないですけど、実際こういうことがあったのかもしれないですね。
今もこういうことが行われていたとするなら許せないですね。

さらに、法第2条の5第3項、特定技能基準省令第2条第2項の基準を満たす特定技能所属機関が、
事前ガイダンスの実施を現地の送出機関に委託することも排除はされませんが、例えば送出機関が保証金を徴収しているような場合には、適切に事前ガイダンスを実施することが期待できないため、特定技能所属機関が支援の体制の基準を満たしていないと判断される可能性があることに留意する必要があります。

…。

そういうことか。
送り出し機関にまでちゃんと外国人が保証金が徴収されないようにできているんだね。

登録支援機関が保証金を徴収しなくても、もし…、登録支援機関と送り出し機関が結託して、
「送り出し機関の方で保証金を徴収して山分けしましょう。」
みたいなことができない
、ということだもんね。
日本国内の登録支援機関で保証金を徴収されなくても、国外の送り出し機関で結局保証金を徴収されていたら、結局外国人を守れていない、ということになるもんね。
素晴らしいね。

そのとおりですね。

そして、事前ガイダンスを実施した場合は、
事前ガイダンスの確認書(参考様式第59号)
を1号特定技能外国人に示して確認の上、署名を得る必要がありますので忘れずにお願いいたします。

事前ガイダンスの確認書(参考様式第59号)には外国人の方の署名が必要なのですね。
わかりました。
本人の署名があれば事前ガイダンスを行った証明になりますね。

また、事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには、3時間程度行うことが必要と考えられます。

事前ガイダンスの実施時間は3時間以上ですね。
ちょっと長い感じもしますが、最近のブログもすごく長くなってきていることから、やっぱりきちんと説明するとそれくらいの時間がかかるのでしょうね…。

そうですね。
仰る通りです。

特定技能1号になる場合ですが、技能実習を終えた国内組の方々も事前ガイダンスの対象になります。
技能実習生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件など必要な情報について十分に理解させる必要があります。

そういえば…、そうだね。
特定技能1号になる外国人の方々は、技能実習生からも特定技能1号に変更する場合もあるんだったね。
もし、同じ会社で働くのであれば、初めて日本に来る場合の外国人と比べて必要な説明は減るよね。

そういうことです。
このような場合、1号特定技能外国人支援計画上の実施予定時間よりも短時間で終わることが想定されます。
ですが、1時間に満たないような場合は、事前ガイダンスを適切に行ったとはいえませんのでご注意ください。

長かった事前ガイダンスにおける最後の案内です。
1号特定技能外国人が転職等に伴い特定技能1号(異なる特定技能所属機関等)へ変更した場合も事前ガイダンスを実施する必要があります。

え…!?
特定技能1号の外国人の方々は転職の時にもこのような事前ガイダンスが必要なのですね。

でも…、確かに、就職先が変われば雇用条件も変わるのですから、やっぱり事前ガイダンスは必要、ですね…。

そうなんです。
そして、ここまで説明をしっかり聞いて…、ではなく読んでいただき、ありがとうございました。

今後も皆様のお役に立てる情報を掲載していきますのでよろしくお願いしたいます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。