建設特定技能 重要事項事前説明書を日本語で申請できる場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設特定技能 重要事項事前説明書を日本語で申請できる場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/08/22

2025年8月24日最終更新

建設特定技能 重要事項事前説明書を日本語で申請できる場合

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能 重要事項事前説明書を日本語で申請できる場合
について紹介いたします。

重要事項事前説明書って国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で提出する書類ですよね…?
建設特定技能の外国人の母国語併記で申請するものだと聞いていますが、日本語で申請できる場合があるんですか…?

実は、限られた条件がありますが、あるんです。
重要事項説明書を日本語のみで申請できる場合は、特定技能1号になる外国人が、
・日本の大学を卒業している
・N2以上の日本語能力をもっている
などの日本語能力を申請時に客観的な資料で示す必要
があります。

これも運用要領別冊(建設業分野)、国土交通省がガイドラインと呼称する資料に記述があります。

 

(うわ…、本当に記載されている。)
技能実習2号や技能実習3号を修了しているだけじゃダメなんですね。

追い打ちをかけるようでお伝えしにくいですが、特定技能1号の外国人に求められる日本語能力はN4レベルです。
ですので、より高度な日本語能力が求められる、日本の大学を卒業していたり、N2レベルの日本語能力を持った特定技能1号の外国人の方は現実的にはほとんどいません…

ということは…、ほとんどの場合は建設特定技能の外国人の母国語併記の重要事項説明書を作成するしかないってことだよね…。
(そうだよな…。
 日本語の上位資格を取得するよりも早く日本で働いてお金稼ぎたいと思うよな…。)

重要事項事前説明書の作成も大変だね。

そうですね…。
重要事項事前説明書を日本語で申請できないとすれば、結構大変です。

そして、書類は、
インドネシア語、カンボジア語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、ミャンマー語、モンゴル語、英語、中国語
があり、国土交通省の公式サイトからダウンロードできます。

下の画像は、
外国人就労管理システム 国土交通省
で検索して、重要事項事前説明書がダウンロードできるページのスクリーンショットになります。

2枚目は文字が小さいので、ウェブ画面を150%に拡大した赤枠内のスクリーンショットになります。

(こりゃあ、わたしゃ無理だな…。)

本当だね…。
作成できるかは別として…、国土交通省の公式サイトに書類をダウンロードできるページがあるんだね。
このダウンロードした書類を使って重要事項事前説明書を作成していくんだね。

はい。
以上が、建設特定技能 重要事項事前説明書を日本語で申請できる場合
について紹介になります。

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