特定技能の要件  葛飾区・江戸川区の担当行政書士

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特定技能の要件  葛飾区・江戸川区の担当行政書士

2020/12/17

恐れ入ります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵です。

今回は特定技能の要件について紹介いたします。

特定技能といえば、2019年から始まった新制度よね?

要件ってどんな感じなの?

普通のビザ(在留資格)と同じ感覚で大丈夫なのかしら?

特定技能はこれまでのビザ(在留資格)の変更よりもとても複雑で、簡単ではありません

申請する側もかなりの準備をして望まないと、申請が進まなくなる可能性もあります。

ここでは、申請前に必ず確認しておかなければいけないことをお伝えいたします。

特定技能の要件

 

特定技能に必要な要件は、入管法だけでなく、他にも4省令(特定技能基準省令、分野省令、上陸基準省令、出入国管理及び難民認定法施行規則)に照らして細かく設定されています。

そして、申請前にいきなりその全てを確認するのは得策ではありません。

 

以下に、企業様が特定技能制度を利用するか判断をなさる上で、大まかな基準を紹介いたします。

まずは、大きく捉えた要件に当てはまるか確認し、そこから細かく確認していきましょう。

 

そうね。

どれほど細かく基準が設定されているかわからないけど、まずは大きく捉えて、そこから細かく見た方が楽だわね。

今回、特定技能で外国人を雇用するに当たり、真っ先に確認しなければならないのは以下のことです。

 

・特定技能の外国人は日本人を雇う場合と同程度の賃金にしないといけない

・雇う外国人の仕事がそもそも特定産業分野に属していないといけない

・労働関係法令を遵守していないといけない

・手続きはすぐ終わるものではなく、書類収集や打ち合わせ、申請書類の作成、申請後の審査期間を含めて、約2ヶ月はかかる、長期の申請になることを覚悟しないといけない

・社宅を提供したり、銀行口座の開設、携帯電話や契約などの案内や補助もしないといけない

・費用をかけて登録支援機関を利用するかどうか検討しないといけない

なんだい、これは…。

検討しないといけないことだらけじゃないか…。

確かに、申請の準備段階、いわゆる体制と整えるところから大変なんです…。

詳細は別の記事で紹介していきますが、特定技能の外国人を雇うことのメリットも当然あります。

昨今、建設業や農業など、日本人の若者離れが著しく、

「日本人は雇ってもすぐに辞めてしまう」

というお声をよく聞きます。

その点、外国人は仕事の内容に関わらず真面目に働いて定着してくれる、ということで、外国人を雇うことを積極的に考えていたり、または日本人がいないから仕方なく外国人を雇わざるを得ない、という消極的な選択肢として捉えている会社もございます。

 

今後、特定技能がどういう制度なのか、詳しく取り扱っていきたいと思います。

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