建設キャリアアップシステム(CCUS)のインターネット申請で必要な書類とは(事業者編②) 葛飾区・江戸川区 行政書士

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建設キャリアアップシステム(CCUS)のインターネット申請で必要な書類とは(事業者編②) 葛飾区・江戸川区 行政書士

2022/06/15

2014年1月17日最終更新

前回のブログから約3ヶ月が経ってしまいました…(作成開始日は6月15日ですが、リリースは8月5日…)。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の社会保険書類の内容(前回の続き)を上げる予定でした…。

そうですね…。
あっという間に約3ヶ月が経ってしまいましたね…。
これからできるだけアップできるようにしましょうね…。

気を取り直していきたいと思います。

建設キャリアアップシステム(CCUS)のオンライン申請における社会保険書類でした。
こちらの確認書類は、

・健康保険
・年金保険
・雇用保険
・退職金制度
・労災保険特別加入


の5つに大別されます。

そうです。
一気に見ようとしたせいか、これがわかりにくいです。
一つずつ確認をお願いします。

健康保険

まずは健康保険ですね。

自分の事業所が、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、国保組合のどれに加入しているのか確認しましょう。


全国健康保険協会(協会けんぽ)の事業者は以下の10種類のいずれかの提出で大丈夫です。
いっぱい種類がありますので、営業所にどれか1つはあるかと思います。
それぞれの書類の発行元(入手元)は日本年金機構(年金事務所)になります。

 

1 納入告知書 納付書・領収証書

2 保険料納入告知額・領収済額通知書

3 社会保険料納入確認(申請)書

4 社会保険料納入証明書

5 健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書

6 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

7 適用通知書

8 適用○○変更通知書

9 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

10 健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届

次に、健康保険組合加入の事業者です。

以下の2種類のいずれかで大丈夫です。
それぞれの書類の発行元(入手元)は健康保険組合になります。

 

1 口座振替済領収証書

2 納入告知書兼領収証書

最後に、健康保険適用除外(国保組合)の事業者です。
以下の8種類の内、いずれかで大丈夫です。
それぞれの書類の発行元(入手元)は国民健康保険組合になります。

 

1 加入内容証明書

2 国民健康保険組合加入証明書

3 保険組合加入証明書

4 保険料振替済通知書/保険料納額告知書

5 保険料納額告知書&領収書

6 健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険被保険者)

7 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)

8 国民健康保険組合加入確認書

なるほど…。
たくさんありましたけど…、全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の事業者が多いでしょうから、始めの10種類の中から健康保険加入の証明書を出すことになりそうですね。

年金保険

年金保険についてです。
健康保険同様、建設業許可取得の事業者は年金保険加入も条件ですので、年金保険関係補書類は以下の10種類のいずれかを提出すれば大丈夫です。
それぞれの書類の発行元(入手元)は日本年金機構(年金事務所)になります。


1 納入告知書 納付書・領収証書

2 保険料納入告知額・領収済額通知書

3 社会保険料納入確認(申請)書

4 社会保険料納入証明書

5 健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書

6 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

7 適用通知書

8 適用○○変更通知書

9 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

10 健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届

建設業許可取得の事業者は健康保険と年金保険の加入が条件なのですね…。
そして、加入しているということは…、健康保険の確認書類も年金保険の確認書類発行元(入手元)は日本年金機構(年金事務所)なのですね。

…、初めて知りました。
それでしたら、年金関係の10種類の内どれかの書類も営業所にあるかもしれないですね。

雇用保険

雇用保険についてです。

16種類と多いですが、こちらもそのうちどれか1つを提出できれば大丈夫です。
書類の発行元(入手元)ですが、
1~4、8~11、は労働保険事務組合
5~7、12、14、15は労働基準監督署または都道府県労働局(ハローワーク)
になります。

 

1 雇用保険証明書

2 労働関係成立証明書

3 労働保険成立証明書

4 証明書 事務組合

5 雇用保険 適用事業所設置届 事業主事業所各種変更届 事業主控

6 納付書・領収証書

7 労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書

8 労働保険料等納入通知書

9 労働保険事務等委託書

10 年度労働保険料等納付済通知書

11 労働(労災)保険料納付済証明書

12 労働保険料等納入証明書

13 労働保険等一括有期事業総括表算定基礎賃金等の報告

14 事業所台帳全記録照会(ヘッダー)

15 名称、所在地等変更届

16 事業所台帳

う~ん…。
これを見てみると…、もし手元に雇用保険の確認書類がなく、入手する場合は…、慣れない労働保険事務組合よりも近くにあるであろう…労働基準監督署または都道府県労働局(ハローワーク)で書類を入手する方が良さそうですね。

退職金制度

長くなってしまいましたが、退職金制度の確認書類についてです。
もう少しで終わります…。

加入していれば、以下の4つのうち、いずれか1つで大丈夫です。
書類の発行元(入手元)は、
1,2は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部
3,4は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
になります。

 

【健退共】
1 建設業退職金共済事業加入・履行証明額

2 建設業退職金共済契約者証

【中退共】

3 中小企業退職金共済制度加入証明書

4 中小企業退職金共済手帳

健退共と中退共の書類は加入していなければ提出しなくて済む書類ですから、まずは加入しているかの確認が大切ですね。

労災保険特別加入

最後です。
労災保険特別加入の確認書類についてです。
以下の8種類の内、いずれか1つの提出できれば大丈夫です。

それぞれの確認書類の発行元(入手元)ですが、
1は、労働保険事務組合(社会保険労務士が労働保険事務組合を運営している場合)
2~5は、特別加入団体
6~8は、労働保険事務組合
になります。

 

1 労災保険特別加入加入済確認証

2 労災保険 特別加入証

3 労災保険加入証明書(特別加入)(一人親方)

4 労働者災害補償保険 特別加入証明書

5 労働者災害補償保険 特別加入証明書(一人親方)

6 労働者災害補償保険特別加入証明書(第一種)

7 労働者災害補償保険 特別加入申請書

8 労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届

特別加入制度って、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度ですよね…?
そして…、特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されるんでしたね…。
そうなると…、やっぱり、加入してなければ、提出不要な書類になりますね。

おわりに

閲覧いただきまして、ありがとうございます。
約3ヶ月ぶりのブログとなりました…。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

事業復活支援金の申請代行、社交飲食店許可や深酒の届出、外国人の方の在留資格(ビザ)に関する仕事に追われていました…。

 

今後も定期的にブログを更新していきたいという気持ちは変わりません。
とはいえ…、ご依頼いただいております案件の処理が遅れるくらいなら、ブログの更新はやはり後回しにしていきたいと思います。
 

今後とも引き続き弊所をよろしくお願いいたします。

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