社交飲食店と深夜酒類提供飲食店に関わる接待
2022/08/05
接待の判断基準
一番大切な接待の判断基準です。
具体的に何が接待にあたり、あたらないのか、以下の6点を見ていきましょう。
1 談笑・お酌等
接待にあたる
特定少数のお客さまの近くに座ったりして、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
接待にあたらない
・お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
・お客さまの後方で待機したり、カウンター内で単にお客さまの注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・上記2点に付随して社交儀礼上の挨拶を交したり、若干の世間話をしたりする程度の行為
2 ショー等
接待にあたる
特定少数のお客さまに対して、お客さまが利用している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せたり聴かせる行為
接待にあたらない
不特定多数のお客さまに対し、同時に、ホテルのディナーショーのようにショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
3 歌唱等
接待にあたる
・特定少数のお客さまの客の近くに座ったりして、そのお客さまに歌うことを勧めたり、手拍子や拍手をとったり、褒めはやしたりする行為
・お客さまと一緒に歌う行為
接待にあたらない
・お客さまの近くに位置せず、不特定のお客さまに対し歌うことを勧めたり、手拍子や拍手をとったり、褒めはやしたりする行為
・不特定のお客さまから頼まれたカラオケの準備や歌の伴奏のために楽器を演奏する行為
4 ダンス
接待にあたる
・特定のお客さまの相手となって、その身体に接触しながらお客さまにダンスをさせる行為
・お客さまの身体に接触しなくても、特定少数のお客さまの近くに位置して、継続して、そのお客さまと一緒に踊る行為
接待にあたらない
ダンスを教える十分な能力を有する者が、ダンスの技能や知識を習得させることを目的としてお客さまにダンスを教える行為
5 遊戯等
接待にあたる
特定少数のお客さまと一緒に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
接待にあたらない
お客さま一人やお客さま同士で遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
6 その他
接待にあたる
社交儀礼上の握手、酔ったお客さまの介抱のために必要な限度での接触以外で、お客さまと身体を密着させたり、手を握る行為といった身体を接触する行為
接待にあたらない
単に飲食物を運んだり、食器を片付ける行為、お客さまの荷物、コート等を預かる行為
弊所のブログを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店における『接待』について紹介させていただきました。
「どこまでが接待でどこまでが接待じゃないんですか…?」
という質問は本当によく訊かれます。
お店を持つ皆様は安全に経営していきたいですよね。
とはいえ…、お店を流行らせるためにどこまでが接待で、どこまでが接待ではないのか…、といった『法的な』線引きもしっかり把握しておきたいと思います。
引き続き皆様のお役に立てる情報をアップしていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。