キャバクラ、バー、スナック 社交飲食店営業許可申請の流れ(前編) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2022/08/28
そうなんです。
本来であれば…、実務上は既に内装に取り掛かってしまうと思いますが、100m調査が終わるまで、内装に取りかかったりするのは待ってほしいです。
もし、100m調査した結果…、規程距離内に保全対象施設があることが判明すれば、社交飲食店営業の道は絶たれます…。
かけた費用を無駄にしないためにも、バーに移行する(バーや居酒屋は、規程距離内に保全対象施設があるかは申請するのに関係ないためです)、というお話を聞いたことがありますが、辛い選択になります…。
一番は物件契約前に、行政書士に調査だけでも依頼することです。
これなら万が一、予定地周辺に保全対象施設があることが判明しても、高額な物件の契約費も内装費もかからず、調査費だけでほぼ経済的な損失は免れられます。
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は社交飲食店許可の流れの前編について紹介いたしました。
ブログを作ってみて…、
「これは長いな…」
と感じたため、前編と後編に分けました。
後編では実査までを紹介していきますのでご興味のある方はご覧下さいませ。