外国人(がいこくじん)の方(かた)へ 再入国(さいにゅうこく)って何(なに)…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人(がいこくじん)の方(かた)へ 再入国(さいにゅうこく)って何(なに)…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/10/11

再入国って何?

こんにちは。
行政書士(ぎょうせいしょし)の糠信(ぬかのぶ)です。
本日(ほんじつ)は再入国(さいにゅうこく)について紹介(しょうかい)いたします。

再入国(さいにゅうこく)って…、一時的(いちじてき)に外国人(がいこくじん)の方(かた)が自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)る時(とき)にする手続(てつづ)きですよね…?

そのとおりです。
皆様(みなさま)、ご自身(じしん)の国(くに)に帰(かえ)る時(とき)にすることが多(おお)いと思(おも)います。

ただ…、ここが大切(たいせつ)です。
1年以内(ねんいない)に日本(にほん)に戻(もど)ってくるのであれば、本日(ほんじつ)紹介(しょうかい)する再入国(さいにゅうこく)の手続(てつづ)きはしなくて大丈夫(だいじょうぶ)です
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は2年以内(ねんいない)になります。

そうなんですね。
とりあえずは、1年以内(ねんいない)に日本(にほん)に戻(もど)ってくるのであれば、再入国(さいにゅうこく)の許可(きょか)の手続(てつづ)きはしなくて大丈夫(だいじょうぶ)なんですね。

そうなんです。
これを『みなし再入国(さいにゅうこく)』といいます。

そのみなし再入国(さいにゅうこく)でも何(なに)もしなくてよいわけではありませんのでご注意(ちゅうい)下(くだ)さい
再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)の記入(きにゅう)などがあります。

みなし再入国(さいにゅうこく)についてはまた別(べつ)のところで紹介(しょうかい)させていただきます。
 

ところで…、再入国(さいにゅうこく)って1回限り(かいかぎり)なのでしょうか…?
あまり何度(なんど)も再入国許可(さいにゅうこくきょか)を受(う)ける方(かた)はいないとは思(おも)いますが、気(き)になりました。

良(よ)い質問(しつもん)ですね。
再入国許可(さいにゅうこくきょか)には、
・1回限(かいかぎ)り有効(ゆうこう)なもの
・有効期間内(ゆうこうきかんない)であれば何回(なんかい)も使用(しよう)できる数次有効(すうじゆうこう)なもの
の2種類(しゅるい)
があります。

数次有効(すうじゆうこう)なものの有効期間(ゆうこうきかん)は、今(いま)の在留(ざいりゅう)カードの在留期間(ざいりゅうきかん)の範囲内(はんいない)で、5年間(ねんかん)を最長(さいちょう)として決定(けってい)されます。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は6年間(ねんかん)

日本(にほん)を出国(しゅっこく)する前(まえ)に必(かなら)ず再入国許可(さいにゅうこくきょか)を受(う)けましょう

とても大切(たいせつ)なところです。
1年以上(ねんいじょう)、日本(にほん)から出国(しゅっこく)される外国人(がいこくじん)の方(かた)は、日本(にほん)を出国(しゅっこく)する前(まえ)に必(かなら)ず再入国許可(さいにゅうこくきょか)を受(う)けましょう。

え…?
再入国許可(さいにゅうこく)を受(う)けずに日本(にほん)を出国(しゅっこく)すると、どうなるんですか…?

その外国人(がいこくじん)の方(かた)が持(も)っていた在留資格(ざいりゅうしかく)と在留期間(ざいりゅうきかん)が消滅(しょうめつ)…、つまりなくなってしまいます…。
日本(にほん)に再入国(さいにゅうこく)できなくなります…

え…。
それって…。

もう一度(いちど)日本(にほん)に入国(にゅうこく)するためには、新(あら)たに査証(さしょう)を取得(しゅとく)した上(うえ)で、上陸申請(じょうりくしんせい)を行(おこな)い、上陸審査手続(じょうりくしんさてつづ)きを経(へ)て、上陸許可(じょうりくきょか)を受(う)けなければいけない…、ということでしょうか…?

そのとおりです…。
一言(ひとこと)で言(い)うと、在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)からやり直(なお)すことになります。

また入国(にゅうこく)の手続(てつづ)きを始(はじ)めからしないといけないのですね…。

在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)は審査(しんさ)に時間(じかん)もかかりますし…、日本(にほん)から出国(しゅっこく)する場合(ばあい)は必(かなら)ず許可(きょか)を受(う)けないと…、ですね。

再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なもの

再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なものを紹介(しょうかい)いたします。

1 再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)
2 在留(ざいりゅう)カードまたは特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)の提示(ていじ)
3 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)

4 許可(きょか)された場合(ばあい)は手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)
5 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)ができないときは、その理由(りゆう)を記載(きさい)した理由書(りゆうしょ)
6 身分(みぶん)を証(しょう)する文書等(ぶんしょとう)の提示(ていじ)(申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)が申請(しんせい)を提出(ていしゅつ)する場合(ばあい))

きちんと在留(ざいりゅう)カードとパスポートをお持(も)ちの外国人(がいこくじん)の方(かた)は、再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)の準備(じゅんび)をして、在留(ざいりゅう)カードとパスポートを入管(にゅうかん)の窓口(まどぐち)で見(み)せれば大丈夫(だいじょうぶ)ですね。

そして、許可(きょか)されたら、手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)ですね。

はい、仰(おっしゃ)る通(とお)りです。
下(した)のボタンを押(お)すと、入管(にゅうかん)のホームページの、

・再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)
・手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)

のPDFへ進(すす)みます。
ご参考(さんこう)下(くだ)さい。

手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)にはいくらの収入印紙(しゅうにゅういんし)が必要(ひつよう)なの…?

あの…、手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)にはいくらの収入印紙(しゅうにゅういんし)が必要(ひつよう)なのでしょうか…?

そうですね…。

1回限(かいかぎ)りの再入国許可(さいにゅうこくきょか)は3,000円
数次(すうじ)の再入国許可(さいにゅうこくきょか)は6,000円


になります。
収入印紙(しゅうにゅういんし)は東京入管(とうきょうにゅうかん)の1階(かい)のローソンでも買(か)うことができます。

再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終(お)わるの…?

この再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)は申請(しんせい)したその日(日)に手続(てつづ)きが終(お)わるのでしょうか…?

はい。
普通(ふつう)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終わります

最後(さいご)に、下(した)に再入国許可(さいにゅうこくきょか)についての入管(にゅうかん)へのホームページへ繋(つな)がるURLを掲載(けいさい)しております。
こちらを押(お)していただきますと、入管(にゅうかん)のホームページに行(い)けます。

再入国許可(さいにゅうこくきょか)は入管法(にゅうかんほう)第(だい)26条(じょう)に定(さだ)められています。

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