告訴って何…? 千葉県柏市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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告訴って何…? 千葉県柏市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/12/07

2022.12.7最終更新 千葉県柏市の方へ
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は告訴について紹介させていただきます。

告訴…、ですか…。
確か…、告訴状は警察署に提出するんですよね…?

告訴のブログは1つめでどのようなものかよくわからないので、教えてください。
SEO設定している千葉県柏市の方にも見てもらえるといいですね。
よろしくお願いいたします。

告訴・告発とは…

では、早速説明していきます。

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示です。
告発とは、告訴を行う権限のある者又は犯人以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことです。

なるほど…。
告訴と告発の違いは…、簡単に言うと、被害者本人が行うのが告訴、第三者が行うのが告発…ですね?
告訴も告発も、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示、というのは同じなのですね。

そうですね!
一番大切な違いは誰が行うか、です。
行為そのものの内容は同じなんです。

では、次はもう少し詳しく紹介していきますね。

捜査は誰がいつ行うのか…?

犯罪の捜査は、先ほど紹介しました『捜査機関』が行います。
捜査機関とは、警察官や検察官です。
その捜査機関が犯罪の発生を知った時に犯罪の捜査は開始されます。

捜査機関が犯罪の発生を知った時に捜査を開始…ですか…。
となると…、告訴や告発を通して捜査が開始されるのは、受理されたとき…、ですかね…?

法的な見解や解釈は今は置いといて…、現実的には仰る通りです。
告訴、告発を通して捜査が開始されるのは、告訴や告発が受理されたとき…、とみて間違いないでしょう。
そのため、告訴・告発は刑事訴訟法が定める捜査の端緒の1つに挙げられています

起訴は検察官が行います

さて、犯罪の捜査は警察官や検察官が行うことはご理解いただけたと思います。
では…、起訴は誰が行うかですが…、検察官です。

そうみたいですね。
そこはテレビドラマとかで見たりするので、何となく、知っています。
警察官は起訴することはできないんですよね。

そうなんです。
警察官は捜査はできますが、起訴はできません。
ということで、捜査した結果、犯人を起訴するか否かは検察官が決めることになっています。

ただし…、一定の犯罪に関しては『親告罪』の制度を設け、被害者の意思を重視し、告訴がなければ犯人を起訴できないこととしています。

親告罪(しんこくざい)…?
何ですか…、それ…?

新しいのが出てきましたが、ちょっとそれは次回のブログで説明をお願いします。

告訴は被害者の近親者もできます

先ほどの親告罪は被害者の意思を重視するためにできた制度です。
そして、刑事訴訟法は親告罪以外にも犯罪被害者の意思を反映させようとしています。

犯罪被害者の意思を反映させる…?
それはどういうことでしょうか…?

先ほども少し触れましたが、被害者だけでなく、その近親者にも捜査機関に対して犯人の処罰を求める権利を、刑事訴訟法が与えていることです。
近親者にも犯罪被害の意思を反映させることは、犯罪の抑止や犯罪被害者の保護にとって重要な意味を持ちます。
そこで、すべての犯罪についても犯罪被害者等が告訴できると定められたのです。

告発の制度について…

最後に告発について少し説明いたします。
第三者が犯人の処罰を求めることを告発ということは先に述べたとおりです(刑訴239条第1項)。
さらに、第2項には、
公務員はその職務を行うことにより犯罪があったと認めた場合には、告発の義務がある
とされています(刑訴239条第2項)。

え…?
公務員には職務上犯罪を認めた場合には、告発の義務があるのですね…。
初めて知りました。
公務員の皆様は公務に従事するだけでなく、告発の義務もあるんですね。

次回は、『親告罪』について紹介してください。

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