告訴が不起訴になった場合でも、国家賠償請求できません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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告訴が不起訴になった場合でも、国家賠償請求できません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/01/05

告訴が不起訴になっても、国家賠償請求できません…。

2023.1.6最終更新
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
告訴が不起訴になっても、国家賠償請求できない
ことについて紹介していきます。

そうなんですね…。
告訴が不起訴になっても国家賠償請求はできないのですね…。
被害を受けている被害者が報われない感じもしますね…。

どうして国家賠償請求ができないのでしょうか?

そうですね…。
辛い思いをした被害者が報われない感じもありますね。

理由ですが…、告訴・告発は刑事訴訟法上捜査開始の端緒、すなわち…、捜査のきっかけとされているに過ぎません…。

 

確かに、以前のブログで、
告訴・告発は刑事訴訟法上捜査開始の端緒
と言われていましたね…。
 

そうなんです。
さらに…、告訴・告発は検察官の職権発動を促すだけにすぎず、実際に公訴提起によって受ける利益は公益上の見地に立って行われる公訴の提起によって反射的にもたらされる利益にすぎないとされています。

公益上の見地に立って行われる公訴の提起…?
反射的にもたらされる利益に過ぎない…?
法律的な表現でいまいちどういうことなのか、よく分かりません…。

とってもわかりづらいですよね…。

つまり…、
法律上保護された利益ではないので告訴・告発をした結果、不起訴処分になった場合でも、告訴・告発人がそれを違法とした国家賠償請求を行うことが原則としてできない
ということです。

そうなのですね…。
…。
となると…、やっぱり国家賠償請求できないことについて判例とかってあるのでしょうか…?

あるんです。
ちょっと長いですし、読みにくいですよ…。

最高裁平成2年2月20日判決は告訴に対する国家賠償請求について次のように判断しています。
犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は 国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなくまた告訴は捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え検察官の職権発動を促すものに過ぎないから被害者又は告訴人が捜査または公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査または公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。
したがって、被害者ないし告訴人は捜査機関による捜査が適正に欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである。』

最高裁の判例も、告訴は被害者の被害回復を目的とした制度ではない、という立場をとっているのですね。
あくまで目的は社会秩序維持という公共の利益のためなのですね。

刑事手続きは加害者に罰金や懲役といった社会的な制裁は加えられても、加害者にも国にも損害を賠償してもらうことはできない、ということはわかりました。

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