相続で戸籍を生まれるまで遡る理由 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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相続で戸籍を生まれるまで遡る理由 松戸市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/12/22

相続で被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を生まれるまで遡る理由

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
相続で被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を生まれるまで遡る理由
について松戸市の方向けに紹介いたします。

こちらのブログは松戸市の方向けにSEO設定されているのですね。
是非松戸市の方に見ていただけると嬉しいですね。

そうですね…。
何で相続の時の手続きにおいて、生まれるまでの戸籍まで遡る必要があるのでしょうね…?
死亡時だけの戸籍謄本だけではダメな理由があるのですよね…?
 

はい。
松戸市の方に見ていただけるととても嬉しいですが、松戸市以外の方にも見ていただけると嬉しいですね。

そうなんです。
ちゃんと理由があるんです。
それは…、相続人が誰かを確定するためです。

相続人の確定…?
でも…、自分の家族構成なんて知っているじゃないですか…?
一緒に暮らしていれば当然わかっていますし、兄弟姉妹がどこに住んでいるかということも、疎遠になっていなければ普通知っていますよ…?

ごもっともなご意見です。
ただ…、『聞かされていない』兄弟姉妹や、いわゆる『隠し子』という存在が戸籍を遡っていくとわかるんです。

か、『隠し子』…?
『聞かされていない』兄弟姉妹…?
そんなのいるわけないじゃないですか…?
聞かされていないのですから…。

それが…、被相続人(亡くなった方)の何らかの言いにくかった、あるいは言えなかった理由により、聞かされていない場合があったりするんです…。

例えば、離婚するときに元配偶者に子どもの親権を渡してその後会えなくなった方が、再婚により新しくできた家族(特に子ども)には前の家族のことを言えなかったりとか…。
あるいは被相続人(亡くなった方)が突然死の場合は、明かす機会が完全に失われてしまいます…。

そういう場合があるんですね…。
考えてもみなかったです…。

そうですね…。
そうなると、もし元配偶者と子どもの居場所も知らずに音信不通になってしまった場合は、本人も元配偶者と子どもの居場所を知らないですから…、大変ですね…。

最悪…、元配偶者と子どもの存在を再婚相手に隠して再婚している方もいらっしゃる可能性…、ありますよね…。

仰る通りですね。
余談ですが、結婚前に相手に戸籍謄本を出してもらうことで、初婚か再婚かがわかります
最も、出してもらうことで相手の心証に影響が出るかもしれませんが、相手には誠実な対応をしてもらいたいですね。

そうなんですね…。
だから、相続人が誰かを確定するために戸籍謄本を生まれるまで遡るのですね。
たとえ『聞かされていない子』や『隠し子』でも相続人であることは変わりないから…。

そういうことです。
あとは仮に聞かされていない子の存在がわかったとしても、遺産分割協議で相続を上手くまとめていけたらいいですね。
そこは連絡をとって、内容を詰めていくことになると思います。

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