パワーハラスメントの具体例 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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パワーハラスメントの具体例 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/12/20

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
パワーハラスメントの具体例
について紹介していきます。

そうですね…。
パワーハラスメントを許すような職場はダメですよ…
「自分がルール」
というような人の独裁的な職場になり、居心地の悪い職場になったりする
と思います。

仰る通りですね。
働く人のモチベーションの低下にもつながりますし、組織の活力も低下することになります。
そして、パワーハラスメントは労働審判や民事訴訟と行った訴訟問題に発展します。
被害を受けた方だけでなく、会社にとっても良いことはありません。

では、パワーハラスメントの具体例に入りましょう。

①身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行う
・相手にものを投げつける
※過ってぶつかる、は含まれません。

②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛に送信する
※遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
 その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする、は含まれません

③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
※新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる、は含まれません

④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
※労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる、は含まれません。

⑤過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
※労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する、は含まれません。

⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
※労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報(左記)について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す、は含まれません。

これがパワーハラスメントの具体例ですね…。
労働者にとっては、このようなことがあったら、要相談ということになりますね…。
事業者にとっては、このようなパワーハラスメントが横行した会社にならないように、予め普段から職場全体を管理できるシステムを構築しておかないといけないですね。

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