2020年6月1日よりパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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2020年6月1日よりパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/12/18

2020年6月1日から義務化

中小企業は2022年4月1日から義務化

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になったのを紹介いたします。

そうですね。
2020年6月1日から義務化されたんですよね?
中小企業は2022年4月1日から義務化でしたね…?

そうなんです。
パワーハラスメントに対する従業員への保護がより強くなりました。
どのような保護がされるようになったのか見ていきましょう。

パワーハラスメントの定義

まず、パワーハラスメントとは何か、を確認します。
今回は、『都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)』の資料を参考にしています。

パワーハラスメントとは…、

① 優位的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必須かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素全て満たすもの


をいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

なるほど…。
パワハラの定義の確認は大切ですね。


何がパワハラにあたるのかとても気になりますが、それは次回のブログで紹介してもらうことにして、その『都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)』の資料に寄りますと、
『事業主及び労働者の責務』
が掲載されているようなので、今回はそちらを教えてください。

事業主・労働者の責務

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。

【事業主の責務】
・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
・その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと


【労働者の責務】
ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと
事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。

ふ~ん…。
事業主の方がパワハラに対して理解を深め対策を講じていくのはわかります。
労働者側にも事業主の雇用管理上の措置に協力する義務があるのですね。
なるほど…。

次回は、パワーハラスメントの具体例の紹介をお願いいたします。
 

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