車検証はコピーの携帯では違反ですので必ず原本を! 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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車検証はコピーの携帯では違反ですので必ず原本を! 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/12/15

車検証はコピーではなく、原本を車で保管しましょう

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、車検証はコピーではなく、原本を車で保管するべきであることを紹介いたします。

車の車検証ですね。
確かに大切なものなので、車のダッシュボードの中とかに入れている方が多いと思います。
しかし、大切なものなので、家で保管してコピーを車に入れておく…、というのはダメなのでしょうか…?
 

ダメです。
理由は、道路運送車両法第66条第1項に車検証(自動車検査証)がコピー(写し)でよいことが書かれていないからです。

(自動車検査証の備付け等)
第66条第1項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

た、確かに…。
写しでも構わない、とは全然書かれていないですね…。
となると…、法律を元に取り締まる警察官からも、運転中に車検証の提示を求められ、コピーを提出すると…、車検証(自動車検査証)不携帯で取り締まられてしまうのですね…。

そうなんです…。
ちなみに罰則は、50万円以下の罰金です。
以下に道路運送車両法の根拠条文を掲載します。

第109条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

第109条第9項
第66条第1項(自動車検査証の備え付けについてです)(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

ご、50万円以下の罰金…?
金額がとても高いですね…。

キャバクラなどの社交飲食店許可もそうですが、車の運転も『許可』です。
許可とは、一般的に国が国民に対し禁止していることを、特定の場合に解除する行政行為です。
禁止していることを認めるのですから、その分罰則も重いんです…。

そうなんですね…。
では、行政書士の先生に陸運局の手続きを代行してもらうために車検証の原本を預けることがありますが、その時はコピーを取っておいても運転してはいけないんですね。

「今、行政書士に手続きを頼んで車検証の原本は持たせちゃっているから、コピーを車に入れて運転しているんだよ。
コピーだけど…、ほら…、内容はちゃんとしているでしょ?」
と、警察官に車検証のコピーを見せても通用しない…、ということですね。

はい。
仰る通りです。
行政書士が陸運支局での手続きを終え、新しい車検証の原本が皆様のお手元に届くまで車の運転はお控えください。

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