相続手続きに必要な住民票や戸籍謄本の集め方 葛飾区担当の行政書士より

ブログ

相続手続きに必要な住民票や戸籍謄本の集め方 葛飾区担当の行政書士より

2020/08/20

冒頭

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

今回は、住民票や戸籍謄本(その他住民票の除票、戸籍抄本、戸籍の附票)の集め方について紹介していきます。

どこでこれらを取得するのか、注意すべきことは何か、ということをお伝えします。

住民票、住民票の除票はどこで請求するか

 

まずは、住民票と住民票の除票をどこで請求するかについてお伝えします。

住民票は何かと手続きで必要になることが多いので、取得された経験のある方は多いと思います。

住民票と住民票の除票の請求先は『住所地』市区町村です。

 

また、必ず区、市役所に行かなければいけないものではありません。

ご自宅のお近くに区民事務所や出張所があれば、そちらで対応していただけますので、お近くにあるか、まずは検索してみましょう。

戸籍簿謄本はどこで請求するか

 

では、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票はどこで請求するのでしょうか?

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の請求先は『本籍地』市区町村です。

 

市区町村でも、『本籍地』のある市区町村なので、注意しましょう。

住所が葛飾区内でも、本籍地が足立区内である方は、

わざわざ足立区内の市区町村役場へ行かないと、戸籍などを取得することができないということになります。

 

また、住民票と同じく、必ず区、市役所に行かなければいけないものではありません。

ご自宅のお近くに区民事務所や出張所があれば、そちらで対応していただけますので、お近くにあるか、まずは検索してみましょう。

注意すべきこと

 

以上の説明から、住民票と戸籍謄本の請求先が若干異なることはご理解いただけたかと思います。

住民票の請求先と戸籍謄本の請求先が同じ場合もありますし、違う場合もあるということです。

 

ここで、実際両方を集めてみようとすると、普段やらないことなので、うっかり間違えてしまうことがあります。

特に、相続手続きをなさる際に間違えてしまうことが多いようです。

以下にその例を紹介いたします。

 

間違えてしまう例

 

相続手続きに相続人の戸籍謄本は必須ですが、住民票は必須ではありません

なので、住所地市区町村役場で、

 

「すみません、戸籍謄本を出してほしいのですが…」

 

と言って、申請書を出して、少し待っていると、窓口の職員の方から、

 

「えっと…、すみませんが、戸籍謄本は、この方の本籍地の市区町村役場でしか出せないんですよ。

たぶん、ここには住所があるだけじゃないですか?

本籍がどこかは教えることはできませんが、ここではないみたいですね。」

 

と言われてしまいます。

 

「……、あ…、そうでしたっけ?」

 

ということになってしまいます。

大体の待ち時間

 

住民票や戸籍の取得には大体30分くらいを目安に考えると良いでしょう。

混雑していると、もっと時間がかかりますし、ほとんど人がいない状態であれば、10分くらいで済む場合もあります。

一応、暇つぶしの道具(スマホ、本、ゲーム機など)を持っていくと良いでしょう

 

個人的な感想ですが、役所よりも出張所の方が空いている印象を受けます。

 

まとめ

 

今回は、住民票や戸籍謄本の集め方についてお伝えしました。

1通取得するだけならそんなに間違えたりしませんが、もし、相続手続きをする場合には、

相続人全員の戸籍

が必要になってきます。

 

親族でも同居していない場合は委任状が必要であったりと、手間も時間もかかります。

皆様も大変お忙しいと存じますので、間違えずに請求していただけたら、と思い、この記事をアップいたしました。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。