相続人調査には住民票や戸籍謄本が必要です 葛飾区担当の行政書士より
2020/05/23
相続人を調査しましょう
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
相続は被相続人の財産(債務を含めて)を相続人が受けつぐことなので、財産の確定(別のところで詳述します)と相続人の確定が必要になります。
被相続人に配偶者や子供がいれば、法定相続人はほぼ彼らで確定となります。
ところが、配偶者や子供もいなく、被相続人の兄弟姉妹やその子供、非嫡出子、養子が相続人となるケースでは、数も多くなって複雑になり、相続人の確定には時間がかかるケースも出てきます。
では実際、どのようにして相続人を調査していくのでしょうか?
相続人の調査の第一歩は…、被相続人の戸籍を調べるところから始まります。
被相続人の戸籍は本籍地(住所地ではないので注意)の市区町村役場で調べることができます。
もし…、本籍地を移しているようなときは、前の本籍地での戸籍謄本も調べて、被相続人の出生から死亡まで調べて、被相続人にもれがないかどうか確認いたします。
相続人調査の例
生まれが東京都葛飾区、
結婚して東京都江戸川区に本籍を移し、
さらにその後に埼玉県さいたま市に本籍を移して死亡
しているなら、葛飾区、江戸川区、さいたま市、の3か所で戸籍を取得する必要が出てきます。
相続人の生存の確認
さらに、相続人の生存の確認も行いましょう。
金融機関で手続きをする際、住民票により相続人の所在も明らかにしておくと、安心して手続きしてもらえます。
過去に某大手不動産会社が住民票での所在の確認を怠ったために、巨額のお金を騙し取られている事件が発生していることもその理由です。
そのため、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しまで必要になってくるのです。
そのようにして、相続人の上順位から相続人が誰なのか決めていき、さらに相続人は生存しているかどうかを確認し、相続手続きを進めていきます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の方針
弊所では、きちんと相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しを用意して、どの金融機関の窓口でも、
「相続人全員の生存及び所在の確認はいたしました。安心して名義変更や振込先のお手続きをしてください」
という気持ちで胸を張って書類を提出し、心証よく審査を進めてもらう方針で行っております。
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