相続人調査には戸籍謄本や住民票が必要です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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相続人調査には戸籍謄本や住民票が必要です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2020/05/23

2023年12月6日最終更新

相続人調査には住民票や戸籍謄本が必要です

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。
本日は、
相続人調査には戸籍謄本や住民票が必要
であることについて紹介していきます。

相続人調査…。
相続人が誰か…。
相続人調査をしないと相続手続きや遺言作成が進まないんだっけ…?

そうなの。
相続人調査をして相続人が誰なのかをはっきりさせないと、相続手続きや遺言作成が進まないんだよ…。
相続手続きの場合は被相続人の戸籍を遡る…。
遺言作成の場合は遺言者の戸籍を遡る…。
それで、その相続人調査を進めるために、戸籍謄本や住民票が必要なんだ。

相続は借金などの債務も含めて相続人が受け継ぐことだから、財産の確定と相続人の確定が不可欠なんだね。
以前のブログで学んだけど、被相続人に配偶者や子供がいれば、相続手続きにおける法定相続人は彼らで確定、ということだったね。

そうだったね。
おばあちゃんの言うとおりだね。
そして、被相続人に配偶者や子供もいなく、被相続人の兄弟姉妹やその子供、非嫡出子、養子が相続人となるケースでは、数も多くなって複雑になり、相続人の確定には時間がかかるケースも出てくるね。

前置きが長くなってしまったけど、では実際、どのようにして相続人を調査していくのか説明するね。
相続人の調査の第一歩は…、被相続人や遺言者の戸籍を調べるところから始まるよ。

被相続人や遺言者の戸籍を調べる…。
ところで、戸籍謄本ってどこで取得できるんだっけ…?

戸籍謄本の取得場所はどこかって…。
でもまずはそこから確認だよね…。

戸籍謄本の取得は、『本籍地』のある市区町村役場だよ。
住民票は『住所地』のある市区町村役だからごっちゃにならないよう気をつけてね?
もし…、本籍地を移しているようなときは、前の本籍地での戸籍謄本も調べて、被相続人の出生から死亡まで調べていくんだよ。

ところで…、被相続人や遺言者の戸籍をどうして出生まで遡らないといけないんだい…?

それは、被相続人や遺言者が明かしていない子が戸籍上で判明するからだよ。
生存している隠し子の場合もあるし、生後1日とかで亡くなってしまって、その子が戸籍上長男で、現在生存している長男は戸籍上では次男、ということもあるからなんだ。

そうか…。
そういう理由があるんだね。
生後1日で亡くなってしまった場合は、その次に生まれた子達からで、『長男、長女、次男、次女』と序列を作っていくことが多いんじゃないかな…。
そうしないと、相手方に兄弟の序列を伝えるときに毎回生後間もなくなくなってしまった子の説明をしないといけないし…。
でも相続人や遺言作成時には、『戸籍に記載されている通りの序列』で手続きを進めていかないといけないんだね。
どんな理由にせよ、生後間もなく亡くなってしまった赤ちゃんの話は辛いね…。

そうだね…。
とても辛いよね…。
そして、生後間もなくなくなってしまった場合は、被相続人や遺言者の子たちも知らない場合があるから、伝えるときは心情に配慮しないとだね。

出生地や従前戸籍を確認しよう

ちょっと辛い方向に話が進んでしまったけど、次に実際に戸籍を遡っていく具体的な方法を紹介していくね。
戸籍謄本でどこに注目するかが大切だよ。
『出生地』と『従前戸籍』に注目してね。
被相続人や遺言者の『出生地』も戸籍謄本に載っているし、本籍地を移動している場合には、『従前戸籍』という項目もあるからそこを確認してみてね?

なるほどね。
それで、
1 『出生地』や『従前戸籍』が示している場所がどこなのか地図やグーグルマップで一度確認し、
2 その『本籍地』を管轄している市区町村役場がどこの〇〇区役所なのかネットなどで検索して確認し、
3 その確認した市区町村役場で新たに戸籍謄本を取得して、被相続人や遺言者の出生まで戸籍を遡る

んだね。

おばあちゃん、すごいね。
その通りだよ。
そうやって戸籍を遡っていくの。
でも…、スマホも扱えないおばあちゃんの口から、ネットや検索っていう言葉が出てくるとは思わなかったよ。
 

叶恵…、いつも褒めているんだか馬鹿にしているんだかわからない言い方するね…。
(これも性格なのかね…)。

じゃあ、実例を示すなら、
生まれが東京都葛飾区、
結婚して東京都江戸川区に本籍を移し、
さらにその後に埼玉県さいたま市に本籍を移して死亡
の場合は、葛飾区、江戸川区、さいたま市、の3か所で戸籍を取得するってことだろ…?

相続人の生存の確認

これから言うことは相続手続きや遺言作成において必須ではない場合もあるかもしれないけど、相続人の所在の確認も行うといいかもね。
金融機関で相続手続きをする際、相続人の住民票も取得して、相続人の所在も明らかにしておくと、安心して手続きしてもらえるよ。

相続人の住民票を取得して所在を明らかにしておく、ねぇ…。
それはどうしてだい?

それは…、実は、某金融機関の副支店長から聞いた話なんだけど、詳細な手口は訊かなかったけど、過去に某大手不動産会社が住民票での所在の確認を怠ったために、巨額のお金を騙し取られている事件が発生したからなんだって。
だから、相続人全員の戸籍謄本、住民票まであると安心して手続きができるんだって。

住民票には本籍地を載せることができます

え…。
そんな詐欺のようなことがあったのかい…。
所在の確認って大切なんだね。
今回は、相続人調査には戸籍謄本や住民票が必要なことが分かったよ。

あれ…、相続人調査で住民票ってどんなときに取得するんだっけ…?

そういえば、戸籍謄本の話ばっかりで、住民票については説明してなかったね…。

住民票が必要な時は、被相続人や遺言者の本籍地が分からない場合だね。
ほら、今は運転免許証にも本籍地が載らないから、本籍地って忘れてしまいがちなんだ。
だから、忘れてしまった場合は、住民票に本籍地が有りで住民票を取得することで、本籍地がわかるの。
戸籍謄本を取得するには本籍地の記入が必要だから、その本籍地を忘れてしまった場合に住民票が必要になってくるよ。

確かに、本籍地って最近訊かれることもなくなったし、書類に記入することもなくなったから、忘れていってしまうよね…。
忘れてしまったとき、そういうときに住民票で本籍地記載ありで発行してもらえば、本籍地が分かるんだね。
そして、戸籍謄本を取得するのにその本籍地の記載が必要、ということだね。
よくわかったよ。

戸籍謄本と住民票を上手に取得して、手続きを進めていきましょ。
相続手続きの時は、
「相続手続きのために〇〇の出生まで戸籍を遡りたいんです。」
遺言作成の時には、
「遺言作成のためにわたしの出生まで戸籍を遡りたいんです。」


と役所の担当窓口の方に伝えれば、その役所で取得できる戸籍謄本を遡って出してくれるよ。

で、親切な担当窓口の方は、
「続きは〇〇区(市)役所で取得してください。」
とか、
「これで出生まで戸籍を遡れましたよ。」
と教えてくれるかもしれないね。

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