相続手続き開始前に遺言書を探しましょう 葛飾区担当の行政書士より
2020/06/05
遺言書があるかどうか探しましょう
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
相続手続きを開始する前に確認することがあります。
それは、遺言書があるかどうか、です。
もし、遺言書の存在が知らされていない場合でも、遺言書が残されているということが考えられます。
必ず確認しましょう。
「え…、それ確認しないといけないの…?」
とお思いの方、大変危険です。
なぜなら、遺言書があるかないかで相続手続きに大きな違いが出てくるからです。
そして、遺言書の有無をはっきりさせることが相続手続きの方向性をはっきり定めることになります。
自宅や病院、入所していた施設など、大切なものを保管していそうな場所を探してみましょう。
ご家庭によっては、貸金庫内に遺言書が残されていることもあります。
念を入れて確認しましょう。
遺言検索システムの活用
この遺言検索システムは公正証書遺言で遺言を遺された方に関係する内容です。
公正証書遺言の形式で遺言書を遺された方は、作成された公証役場に原本が保管されています。
最寄りの公証役場に出向き、遺言検索システムを活用して、遺言があるかどうかを確認しましょう。
尚…、遺言検索システムを利用するにあたり、以下の物が必要です。
公証役場に必要なものを必ず一度確認してから伺うようにしましょう。
・遺言書を遺された方が亡くなったことを確認できる除籍謄本
・検索を行う方が相続人であることの確認ができる戸籍謄本