葛飾区・江戸川区の方へ 相続手続きやその代行とは

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相続や相続手続きとは…。 江戸川区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務

2020/05/16

2024年2月7日最終更新

相続や相続手続きとは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
相続とは何なのか
について、江戸川区の方に紹介していきます。

相続とは何なのか…?
誰かが亡くなって、その人の財産が子供たちに移る、というイメージを想像できるけど…。
でも、相続が正式にどういうものか考えたり、調べたりすることは、あまりないよね…。

是非、江戸川区の方にも読んでもらえるといいね。

 

改めて…、相続とは何か…。
それは…、
財産の無主物化を回避するために、亡くなった方(被相続人)の財産を、どなたかに帰属させるための「制度」
です。

はい。
江戸川区の方に読んでいただけたら、とても嬉しいです。

相続はいつ発生し、どういうことが始まるか…

では、相続はいつ始まり、どういうことが具体的に発生するのでしょうか…?
 

相続がいつ始まるかって…?
それは死んだときじゃないのかい?
で、どういうこと起こるって…、どういうことかうまく言えないね…。
相続が始まるんだろ…、くらいにしかわからないね。

おばあちゃん、大体合っているよ。
被相続人が死亡すると、その「瞬間」に相続人について相続が「開始」し、相続人による「遺産の共有」が始まる扱いとなるの。
簡単に言うと…、おばあちゃんが言った通り、誰かが亡くなると、その瞬間に相続が開始するの。
そして、その瞬間に相続人の遺産の共有が始まる、ということだよ。

 

ということは…、相続の開始というのは、

・相続人が被相続人の死亡の事実をしっているかどうか
・死亡届を出したどうか

などは関係ない
のかな…?

なるほど…。
そういう考え方もあるか…。

はい。
相続人が被相続人の死亡の事実を知っているかどうかや、死亡届を出したかどうかは関係ありません
被相続人の財産をどなたに帰属させ、財産の無主物化を回避するため、
という理由から相続は被相続人の死亡を起点として勝手に始まります

なぜ相続手続きには色々手続きがあるか…

そこで、疑問が出てきます。
相続は勝手に始まるのに、どうして色々手続きをするのでしょうか…?

なぜ相続手続きには色々手続きがあるか…

相続は勝手に始まるのに、どうして色々手続きをするのか…?
確かに…。
どうしてだろう…?
勝手に始まって、勝手に終わってくれれば楽だよね。

そうですね。
なぜ相続手続きには色々手続きがあるか、という疑問については、財産をどのような形で保有しているか、が大きく関わってきます。

それは…、例えば、お金でいえば、自宅でタンス預金しているか、銀行とかで預金しているか、てことかい…?

そうだね。
多くの方は大体、

 

・預金

・株式等の有価証券

・家や土地等の不動産等

 

で保有しているよね。
 

おばあちゃんの言う通りで、そうなの…。
自分で管理しているタンス預金なら、財産を分配したりするのに手続きの必要はないの。
でも、自分ではない、金融資産を管理している銀行や証券会社、不動産の登記名義などを管理している法務局が関わっているから、手続きが必要
なんだ。

なるほど!
自分以外に管理を任せている(あるいは社会の構造上勝手にそういう管理を任せるシステムになっている)から、銀行や証券会社、法務局でのそれぞれの手続きが必要になるのか。

そういうことだよ。
だから、相続手続きとは…、故人の財産を、残された遺族の方々へ分けるための様々な手続きや名義変更手続き等を指す、と言われるんだね。

相続の開始原因と開始場所の法的根拠

ところで、相続の開始原因と開始場所について法的根拠を紹介いたします。

相続の開始原因は…、人の死亡を原因として開始します。

(相続開始の原因)【民法第882条】
相続は、死亡によって開始する。

 

そして、相続の開始場所はお亡くなりなった方の住所において発生することになっています。

(相続開始の場所)【民法第883条】

相続は、被相続人の住所において開始する。

共有とは

最後に、共有について紹介いたします。
共有とは、数人が1つの物を所有している状態のことをいいます。

(共有物の変更)民法第251条】

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

共有といえば、よく不動産の話が出てくるよね。
しかも、最近不動産を共有にしない方がよい、という話を聞いたことがあるけど、実際のところどうなんだろう…?

そうなんです。
不動産はできるだけ共有にしない方がよいと言われています。

まず、共有のついて簡単に説明します。
共有とは、自宅の所有権をAさん、Bさん、Cさんの3人で分割所有している状態のことを言います。

不動産などの財産が共有になると権利関係が複雑になります。
相続ではこれを防ぐのが大切です。

不動産を上記のように複数人が共有すると複雑になる…ということは、単に所有者が増えた…、というだけでは収まらないのかい…?

そうなんです。
共有の不動産を売却するためには、共有者『全員の合意』が求められて処分方法が大変になったりします。
以下に民法の法的根拠を載せておきます。

(共有物の変更)【民法第251条第1項】
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることはできない。

共有者全員の合意…!?
売却時に意見が割れたら揉めるじゃないか!
共有者の半分じゃ…ダメなの…?

民法第251条に記載されているように、共有物の売却は『変更行為』なので、共有者全員の合意が必要です。
共有不動産の貸し付けは『管理行為』なので、共有者の半分の合意でできます。

『変更行為』が共有者全員の合意、『管理行為』が共有者半分の合意…、なんか難しいねぇ…。
なんか他にも良くないことがありそうだねぇ…。
やっぱり揉め事が起きるとか…。

おばあちゃん、その通りだよ。
処分方法が大変になると、考え方が異なる共有者同士で揉め事が起こりやすくなるの。
だから不動産を共有にしない方がいいの。

今回は相続と相続手続きについて簡単に紹介しました。
普段あまり意識していないことが概要だけですがお分かりになったかと思います。

詳細な手続きについてはまた別のところで紹介したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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