相続者たちとは誰なのか(兄弟姉妹) 葛飾区担当の行政書士より
2020/05/13
第3順位の相続人(兄弟姉妹)
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
最後に第3順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)が相続人になる場合についてお伝えします。
第1順位のお子様も、第2順位の直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
そして、配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
相続分はいくらか
配偶者がいる場合の兄弟姉妹との相続分の割合は、
配偶者が4分の3(ほとんどが配偶者ですね)
兄弟姉妹が4分の1
となります。
さらに、半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分の割合は全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。
相続の配分量についてですが、もし配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全て相続します。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、兄弟姉妹同士で相続分を等分します。
相続分の例
以下の例で、実際に相続分に数字をあてはめてみましょう。
相続財産 1000万円
相続人 配偶者、被相続人の兄、被相続人の妹(子も直系尊属もいないため)
まず、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の相続分の割合は、
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
でした。
それを金額に当てはめてみます。
配偶者 750万円
兄弟姉妹 250万円
となります。
最後に、今回兄弟姉妹は2人いますから、相続分は等分されます。
そうすると…、
配偶者 750万円
被相続人の兄 125万円
被相続人の妹 125万円
と計算されます。
注意点
兄弟姉妹が相続する場合についてお伝えしましたが、上述しましたように、半分しか血がつながっていない兄弟姉妹(半血)は、全部血がつながっている兄弟(全血)の1/2の相続分しかないことです。
厚生労働省のHPを確認すると、
離婚の年次推移は、
平成14年 29万件
平成20年 25万件(もっと最新を掲載してほしいですね…)
と減少傾向ではありますが、件数としては多いと思います。
そうすると、半血の子が出てくる確率も高くなります。
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