葛飾区・江戸川区で相続をなさる方へ 相続者たちとは誰なのか(2)

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相続者たちとは誰なのか(親) 葛飾区担当の行政書士より

2020/05/06

2023.8.21最終更新

現在こちらのブログはリライト(公開から時期が経ったので修正)中です。
文章が途切れたり、内容が繋がらないときもあると思いますが、ご了承ください…。

皆様が読みやすいブログにいたします。

相続手続き(親)

恐れ入ります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。

今回は前回のブログに続き、
相続人が第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)の場合
についてお伝えします。

相続人が子どもでなく、親の場合はまた相続の状況が変わってくる、ということなんだね…?

おばあちゃん、そのとおりだよ。
変わってくるの。

何が変わるかというと…、第一順位の子どもがいない場合は、第二順位の親である直系尊属が法定相続における相続人になるの。

ということは…、配偶者がいる場合は、その配偶者と両親などが相続人になるということ…だね?

そのとおり、おばあちゃん、すごいね。
そう…、子どもがいなくて、配偶者と親が相続人になれる場合は配偶者と直系尊属が法定相続人になるの。

で、配偶者は必ず相続人になるよ。

ん…、そうなると…、親といっても、実親だけでなく、養親の場合はどうなるのかな…?
養親の場合だって考えられるよね…?

そうだね。
親といっても、実親だけでなく、養親の場合も考えられるよね。
それについては、養親も実親と同じく相続分を有することになるよ。

相続手続き(親)

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

次に、相続人が第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)の場合についてお伝えします。

 

第一順位のお子様がいない場合は、第二順位の直系尊属が法定相続における相続人になります。

そして、配偶者がいる場合は、その配偶者とご両親などが相続人になるということです。

配偶者は必ず相続人になります。

尚、養親も実親と同じく相続分を有します

 

 

配分量はいくらか

 

では実際の相続分はどのように配分されるのでしょうか?

配偶者がいる場合の直系尊属との相続の割合は、

 

配偶者が3分の2

直系尊属が3分の1

 

になります。

直系尊属が2人以上いる場合は、直系尊属同士で相続分を等分します。

第1順位の子の場合(配偶者1/2、子1/2)と比べて、第2順位の場合は配偶者の方が割合が多いですね。

配分の例

 

例として、実際に数字を当てはめてみましょう。

 

相続財産   3000万円

相続人  配偶者、父、母(子(第一順位)がいないため)

 

という設定です。

 

まず、配偶者と直系尊属(第2順位)の相続分の割合は、

 

配偶者  2/3

直系尊属 1/3

 

でした。

そうしますと、まず、

 

配偶者  2000万円

直系尊属 1000万円

 

と計算できます。

さらに、直系尊属は今回父と母の2人いますので、この2人で相続分を等分します。

そうすると…、

 

父  500万円

母  500万円

 

となります。

計算結果が出ましたね。

今回の相続財産は法定相続では以下のように分配されます。

 

配偶者  2000万円

父     500万円

母     500万円

 

 

 

注意点

 

直系尊属(第2順位)の相続の場合、注意しておくことがあります。

それは…、

直系尊属に配偶者の両親は含まれず、配偶者の両親には相続権がない、

ということです。

 

先の例では、

相続人   配偶者、父、母

となっていましたが、これにもし…、

配偶者、父、母、配偶者の父、配偶者の母

が健在だとしても、

配偶者の父、配偶者の母

は法定相続人ではないということです。

 

ここはとても勘違いされる方が多いので、注意しましょう。

 

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