相続者たちとは誰なのか(親) 葛飾区担当の行政書士より
2020/05/06
2023.8.21最終更新
相続手続き(親)
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
次に、相続人が第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)の場合についてお伝えします。
第一順位のお子様がいない場合は、第二順位の直系尊属が法定相続における相続人になります。
そして、配偶者がいる場合は、その配偶者とご両親などが相続人になるということです。
配偶者は必ず相続人になります。
尚、養親も実親と同じく相続分を有します。
配分量はいくらか
では実際の相続分はどのように配分されるのでしょうか?
配偶者がいる場合の直系尊属との相続の割合は、
配偶者が3分の2
直系尊属が3分の1
になります。
直系尊属が2人以上いる場合は、直系尊属同士で相続分を等分します。
第1順位の子の場合(配偶者1/2、子1/2)と比べて、第2順位の場合は配偶者の方が割合が多いですね。
配分の例
例として、実際に数字を当てはめてみましょう。
相続財産 3000万円
相続人 配偶者、父、母(子(第一順位)がいないため)
という設定です。
まず、配偶者と直系尊属(第2順位)の相続分の割合は、
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
でした。
そうしますと、まず、
配偶者 2000万円
直系尊属 1000万円
と計算できます。
さらに、直系尊属は今回父と母の2人いますので、この2人で相続分を等分します。
そうすると…、
父 500万円
母 500万円
となります。
計算結果が出ましたね。
今回の相続財産は法定相続では以下のように分配されます。
配偶者 2000万円
父 500万円
母 500万円
注意点
直系尊属(第2順位)の相続の場合、注意しておくことがあります。
それは…、
直系尊属に配偶者の両親は含まれず、配偶者の両親には相続権がない、
ということです。
先の例では、
相続人 配偶者、父、母
となっていましたが、これにもし…、
配偶者、父、母、配偶者の父、配偶者の母
が健在だとしても、
配偶者の父、配偶者の母
は法定相続人ではないということです。
ここはとても勘違いされる方が多いので、注意しましょう。
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