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相続者たちとは誰なのか(子ども) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2020/04/30

冒頭

 

弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のキャラクターの細谷叶恵です。

こちらのページは葛飾区の方に閲覧いただけるようSEO設定させていただいています。


いきなりですが、法定相続人には順位があります。

皆様、このことをご存知でしょうか…?

 

今回は第一順位(子ども)について紹介していきます。

葛飾区の方に見てもらえるように葛飾区をキーワードにして設定したんだね。
葛飾区の方々にこの子どもと相続に関するブログを見てもらえるといいね?

そうだね、おばあちゃん。
相続について葛飾区の方々に見てもらえるのも嬉しいけど、葛飾区以外の方々にも見てもらえるとさらに嬉しいよね。

相続人には順位が決まっています

 

遺言書が残っていない法定相続における相続人が誰になるかは、実は民法で定められています。

そして、常に配偶者は相続人になります。

 

2時間ものの刑事ドラマでも、配偶者は相続時には相続人になるので、事件に何らか関わっている場合が多いですね。

「とても良い奥様だったのに…、なんであの人が犯人…?」

みたいな展開とか…。

配偶者は常に法定相続人になっているので、相続時には重要になってきます。

 

また、配偶者以外の別の順位も民法には設けられています。

 

第一順位 子(子が故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)

第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)

第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

 

という順位が設けられていて、お子様がいる場合は、お子様が第一順位として相続人となります。

そして、この場合は第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹は相続人にならず、ご両親や兄弟姉妹の方々には一切分配されません

子供が相続する例

 

 

例を一つ示します。

夫と妻、子供が一人、の家庭があったとします。

夫が亡くなると、相続が開始されますが、

 

配偶者である妻

第一順位である子供

 

が相続人になります。

もし…、夫に両親(第二順位)が健在でも、夫に兄弟姉妹(第三順位)がいたとしても、上述しましたように、民法における法定相続では配偶者と子供(第一順位)に法定相続権が確定し、両親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)の方々には一切相続権がないことになります。

相続の割合

 

では、配偶者と子が相続した場合の相続割合はどれくらいなのでしょうか?

それぞれの相続分(割合)は、

 

配偶者 1/2

子   1/2

 

になります。

もし、配偶者がいない場合は子が全て相続します。

そして、子が2人以上いる場合は、子供同士で子の相続分を等分します。

1000万円の相続分があった場合、子が1人ならその子供に1000万円。

子が2人なら500万円ずつ、といった感じです。

相続分の例

 

実際に数字を当てはめてみましょう。

相続財産  2000万円

相続人   配偶者、子A、子B

 

この場合、まず配偶者と子の相続分は、

 

配偶者  1/2

子    1/2

 

でした。

そうすると、実際の金額は、

 

配偶者 1000万円

子   1000万円

 

になります。

さらに、子は今回は2人いますから、子供同士で相続分を等分しますので、

 

子A  500万円

子B  500万円

 

になります。

結果として、皆の相続分は、

 

配偶者  1000万円

子A    500万円

子B    500万円

 

となります。

まとめ

 

いかがでしょうか?

今回は相続人の順位である第一順位(子)について紹介させていただきました。

別のところでは、第二順位、第三順位についても紹介しておりますので、よろしければご覧くださいませ。

 

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所では、相続手続きを扱っております。

皆様のお役に立てるように日々精進、研鑽を積んでいますので、どうぞご活用くださいませ。

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