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第一順位の法定相続人(子ども) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2020/04/30

2023年11月3日最終更新

冒頭

 

弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のキャラクターの細谷叶恵です。

こちらのページは葛飾区の方に閲覧いただけるようSEO設定させていただいています。


いきなりですが、法定相続人には順位があります。

皆様、このことをご存知でしょうか…?

 

今回は第一順位(子ども)について紹介していきます。

葛飾区の方に見てもらえるように葛飾区をキーワードにして設定したんだね。
葛飾区の方々にこの子どもと相続に関するブログを見てもらえるといいね?

そうだね、おばあちゃん。
相続について葛飾区の方々に見てもらえるのも嬉しいけど、葛飾区以外の方々にも見てもらえるとさらに嬉しいよね。

相続人には順位が決まっています

遺言書が残っていない法定相続における相続人が誰になるかは、実は民法で定められているよ。

そして、常に配偶者は相続人になるの。

 

(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる
この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする

あたしゃ、ちょっとわかったよ。
例え話なんだけど…、2時間ものの刑事ドラマでも、配偶者は相続時には相続人になるから、事件に何らか関わっている場合が多いじゃないか?

「とても良い奥様だったのに…、なんであの人が犯人…?」

みたいな展開…、結構あると思うんだ。
あたしは2時間ものの刑事ドラマが好きなんだ。

そう、だね…。
おばあちゃんらしい、例えだね(笑)。

でしょおぉ~。
叶恵の話によると…、配偶者は法定相続の場合には常に相続人になると民法に定められているんだね。

と、なると…、配偶者以外の子どもとかも民法に法定相続の場合の定めがあるということかい…?

おばあちゃん、すごいね!
直系尊属と兄弟姉妹は別のブログで紹介するけど、その通りだよ。


 

配偶者以外の別の順位も、法定相続の場合にはその順位が民法に設けられているの。

 

第一順位 子(子が故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)

第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)

第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

 

という順位が設けられていて、お子様がいる場合は、お子様が第一順位として相続人となるよ?

そして、第一順位である子が相続人となる場合は、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹は相続人にならず、ご両親や兄弟姉妹の方々には一切分配されないの。

ちなみに、こちらが法的根拠になるよ。

民法
(子及びその代襲者等の相続権)

第887条 被相続人の子は、相続人となる

2 省略

3 省略

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。
  ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 省略

ん…?
何だかいきなり難しくなったね…。
こどもがいる場合は、お子様が第一順位として相続人となる…。

そして、第一順位である子が相続人となる場合は、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹は相続人にならず、ご両親や兄弟姉妹の方々には一切分配されない、ということだね。

これは少しずつ理解していこう。

そうそう。
少しずつ理解すればよいと思う。

実際に、
・子どもが相続する例
・相続の割合
・相続分の例
を見てみよう。

こどもが相続する例

例を一つ示すよ。

夫と妻、子供が一人、の今どきの一般的な家庭の家族構成です。

夫が亡くなると…、相続が開始されます。

そう、だね。
相続が始まるよね…。


まず、相続人は、
配偶者である妻
第一順位である子供

だろ…?

そうだね。
それで、もし…、夫に両親(第二順位)が健在でも、夫に兄弟姉妹(第三順位)がいたとしても、さっき話したように、民法における法定相続では配偶者と子供(第一順位)に法定相続権が確定し、夫の両親(第二順位)や夫の兄弟姉妹(第三順位)には一切法定相続権がないことになるよ。

相続の割合

じゃあ、配偶者と子が相続した場合の相続割合はどれくらいなのだろう…?
やっぱりその辺も決められているんだろう…?

そう。
その通りだよ。

それぞれの相続分(割合)は、
配偶者 1/2
子   1/2

になるよ。
そして、もし配偶者がいない場合は子が全て相続するの。
子が2人以上いる場合は、子の相続分を等分するからちゃんと分けてあげてね。

ということは…、
子の相続分が1,000万円あった場合、
子が1人ならその子供に1,000万円まるごと
子が2人なら500万円ずつ

といった感じだね。

相続分の例

 

実際に数字を当てはめてみましょう。

相続財産  2000万円

相続人   配偶者、子A、子B

 

この場合、まず配偶者と子の相続分は、

 

配偶者  1/2

子    1/2

 

でした。

そうすると、実際の金額は、

 

配偶者 1000万円

子   1000万円

 

になります。

さらに、子は今回は2人いますから、子供同士で相続分を等分しますので、

 

子A  500万円

子B  500万円

 

になります。

結果として、皆の相続分は、

 

配偶者  1000万円

子A    500万円

子B    500万円

 

となります。

相続分の計算例

実際に計算をしてみよう。

相続財産は2,000万円

相続人は配偶者、子A、子Bの3人

の設定ね。


この場合、まず配偶者と子の相続分は、

配偶者は1/2

子は1/2

だったね。

そうだね。
そうすると、配偶者と子全体の相続分の分け方は、
配偶者が1,000万円
子2人分で1,000万円

だね。

おばあちゃん、正解だよ。
で、おばあちゃんの言う通り、子は今回は2人だから、子供同士で相続分を等分する必要があるよ。
だから、
子Aが500万円
子Bも500万円

になるね。

結果として、皆の相続分は、
配偶者が1,000万円
子Aが500万円
子Bが500万円

となるんだね。

何とか計算できたよ~!

おばあちゃん、計算できてよかったね!
相続には今回のように配偶者と子が相続するパターン以外にも被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が相続するパターンもあるから、余裕があったらそっちも計算してみるといいかもね。

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