日給月給制や月給日給制、完全月給制の違い

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日給月給制や月給日給制、完全月給制の違い

2023/04/21

2023.9.23最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、特定技能1号(建設業)で関わってくる、
日給月給制や月給日給制、完全月給制
の違いについて紹介していきます。

そうですよね。
特定技能1号(建設業)の外国人の給料は月給制でないといけないんでしたね。
でも、月給制と言っても色々な月給制があるみたいですね。
多くの日本人の建設業界の給与制がその月給日給制なので、特定技能1号の外国人は国土交通省や入管で定められた基準を満たした月給制にしないといけないんでした…。

でも、…、日給月給制、月給日給制、完全月給制という似た月給制もあって…、知らなくてもよいのでしょうけど、違い…、ちょっと気になりますよね…。

ネットで調べると…、
日給月給制は…、1日を計算単位として給与の月額が予め決められていて、遅刻、早退、欠勤があった場合にはその分を月額から減らすという給与形態のようですね…。


月給日給制は…、日給月給制と同じく予め決められた給与の月額があり、遅刻、早退、欠勤があった場合にはその分を月額から減額するという給与形態のようですね…。

…、あれ…?
自分で言っててなんですが…、両者の違いがよく分からないですね…。

そうですね…。
あまり違いがよく分からないですよね…。
細かい所かもしれませんが、以下にわたくしなりの解釈(違い)を掲載いたします。

日給月給制では、日給ベースの計算方式なので、資格手当や通勤手当といった毎月支払われる諸手当がある場合、欠勤すると…、その諸手当分も減給の対象になります。

月給日給制では、月給ベースの計算方式なので、月額で支払われる諸手当の金額が決定されています。
ですので、たとえ欠勤したとしても諸手当分は減給されません。


この説明で何となくわかりますでしょうか…?

はい、大体イメージはつきました。
あとは完全月給制ですね。

完全月給制は、欠勤や遅刻や早退があっても毎月支払われる給料は固定で同じ金額になる…、3日欠勤しても、月給から差し引かれることはない…、という認識で間違いないでしょうか…?

はい。
その認識で大丈夫だと思います。

特定技能の外国人の月給制として大切なのは、
・自己都合で欠勤した場合は基本給から差し引いて大丈夫なこと(完全月給制ではないということ)
・天候で工事ができなくても給料を減らしてはいけないこと(技能実習でもこれは採用されています)

になります。

特定技能1号(建設業)は入管への申請の前に国土交通省のオンライン認定システム(外国人就労管理システム)申請も行わないといけませんし、労務の専門知識も求められるので大変ですが、人材確保への課題として外国人雇用の実績やノウハウを蓄積したい企業様や日本で働きたい希望されている外国人の皆様のお役に立てるよう、日々精進したいと思います。

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