特定技能外国人(建設業)の給料は完全月給制でないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能外国人(建設業)の給料は完全月給制でないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/04/06

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
建設業の特定技能外国人の給料は完全月給制でないといけない
ことについてご案内します。

はい。
よろしくお願いいたします。
完全月給制と仰いましたが、月給制にはいくつか種類があるのですか…?

そのとおりです。
月給制には、
・完全月給制
・月給日給制
・日給月給制
の3種類があると一般的に言われています。
一般的に…、を付け加えた理由は後述いたします。

あれ…?
ネットで調べると…、月給制には、月給日給制や日給月給制も含まれている…て載っていたり、とある社会保険労務士さんのブログにもOKだと載っていましたよ?

一般的に…、と付け加えた理由がここになります。
日給月給制や月給日給制の点については、2023年3月に関東地方整備局の担当職員にきちんと確認済みです。

実は…、日給月給制や月給日給制は法律用語ではないので、会社によって意味合いが異なったりしています…。

え…?
あれだけネットに載っている用語なのに、日給月給制や月給日給制は法律用語ではないのですか…?

はい。
そうなんです…。
あれだけネット上に載っている用語なのに、法律用語ではないそうです。

法律用語ではないことから、会社によって解釈が異なってしまう基準を用いてしまうと、統一感が保たれず、外国人の安定的な給与の支給にも問題が出てしまいかねません。
なので…、日本人は日給月給制や月給日給制でも構いませんが、特定技能外国人は完全月給制でないといけないそうです。

さらに…、『国交省の外国人就労管理システム』申請時の話ですが…、日給月給制や月給日給制と完全月給制では、基本給(月給)を求める計算方法が異なるので行政書士などに申請を依頼しない場合は注意が必要です。

そうなのですね。
では、特定技能外国人を雇用しようとする企業様にもこのことはきちんと理解した上で特定技能外国人の雇用を検討していただかないと、後々トラブルになりかねない、大切なところですね。

例えば…、特定技能の申請時は月給制で申請する…、でも、企業様は特定技能外国人の給料に関しての月給制を日本人と同じく日給月給制や月給日給制でも大丈夫だと思っている…、そして、後日…特定技能外国人の賃金台帳とかで給料制が完全月給制ではなく、日給月給制や月給日給制であることが発覚してしまったら…、大変ですよね…

何事も確認は大切ですね…。

仰る通りですね。
会社の貴重な労働力やマンパワーを補ってくれる特定技能外国人ですが、特定技能外国人を雇用する企業様自身の制度の理解が不可欠です。

申請自体も複雑で…、制度も複雑ですが…、会社を守るためにも、より良い成長のためにも、とても面倒くさいとは思いますが(わたくしも特定技能制度には苦戦しています…)、時代に合わせた制度の理解が必要だと思います。

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