特定技能とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2021/03/13
2023年12月5日最終更新
特定技能1号のポイント
・在留期間は、1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準は試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同は基本的に認めない
・受入れ機関(勤める会社)又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
・在留期間は、3年、1年又は6ヶ月ごとの更新(上限なし)
・技能水準は試験等で確認
・日本語能力水準は試験等での確認は不要
・家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外(独立して活動)
-
2024/11/05
外国人就労管理システムの申請における建設業許可証の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/30
外国人就労管理システムにおける同等の技能を有する日本人の技能者とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/27
技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/20
特定活動 告示第46号とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/13
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/12
「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/10
「技術・人文知識・国際業務」外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/09
専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/10/03
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/09/30
在留カードを失効したら返納しないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/09/22
在留カード漢字氏名表記申出書とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/09/20
入管法別表第一の上覧の在留資格とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所