一時支援金とは 葛飾区・江戸川区担当の行政書士

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一時支援金とは 葛飾区・江戸川区担当の行政書士

2021/04/03

一時支援金とは

恐れ入ります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵です。

本日は『一時支援金の給付対象者と給付金額』について紹介いたします。

※弊所は登録確認機関に認定されていますので、有料ですが対応可能です。

そうだね、一時支援金…!

てあれ…、もう開始して一ヶ月くらいが経つけど、それほど話題に上がってこないね。

なんでだろう…?

それは、前回の『持続化給付金』のときと違って、『登録確認機関による事前確認』が必要になったからだと思うよ。

中小企業庁から認定されている登録確認機関の事前確認がないと申請ができないの

これが一時支援金が持続化給付金ほど申請が進んでいない理由だと思う。

なるほどね~。

持続化給付金の時には税理士や行政書士といった資格者が間に入らないで個人で勝手に申請できるシステムだったから、詐欺や不正受給者が多かった…

給付金のお金は国民からの貴重な税金から出ているから、今回はスピード給付よりも詐欺や不正を予防することを優先したんだね。

給付対象

給付対象者について紹介いたします。

以下の2つを満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

 

1 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響をうけていること

2 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

 

です。

ねぇ…、1の緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること、の意味がよくわからないんだけど…。

確かに…、この表現はわかりにくいと思う。

もう少し具体的に給付対象者を説明していくね。

 

飲食店時短営業の影響を受けている事業者として、

飲食品の生産者

食品加工、製造事業者

飲食関連の器具、備品の販売事業者

飲食関連の器具、備品の生産者

流通関連事業者

時短要請対象の飲食店に商品、サービスを提供する事業者

があります。

 

持続化給付金の時と同じく、フリーランスとして働いていたスナックのママさんたちも給付対象になります。

飲食店でも、

緊急事態宣言の対象地域でなかったために営業短縮協力金を受給できなかった飲食店

緊急事態宣言の対象地域であっても、ランチのみで夜の営業を行っていなかったので営業短縮協力金を受給できなかった飲食店

給付対象になります。

 

また、外出自粛の影響を受けた事業者として、

外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者(タクシーなど)

外出の目的地での商品、サービスを提供する事業者(お土産屋など)

外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者(旅館など)

上記3つの事業者に対して、商品、サービスを提供する事業者

 

があります。

やっぱり具体例があるとわかりやすいわね。

 

こう見ると、持続化給付金の対象者と同じく、新型コロナウイルスによる売上が大幅に下がった事業者ほとんどが対象になってくるのじゃないしら…。
 

今度は給付対象外を紹介していきます。

これもきちんと確認して申請しないと、もし受給対象外で給付金を受けてしまうと、不正受給となり、犯罪です。

そうだね、持続化給付金の時はたくさんの逮捕者が出たからね。

その中には税理士や行政書士も含まれているから、決して軽く考えてはいけないことだね…。

うん、おばあちゃんの言うとおり。

以下の場合は給付対象とはなりません。

 

1

地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店

 

2

事業活動に季節性のあるケース(夏場の海水浴場や農家など)

繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず、給付を申請する場合

 

3

(緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合

 

4

(緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合

最後に給付額を紹介いたします。

まず、上限額ですが、

 

中小法人等 60万円

個人事業者等 30万円

 

になります。

そして、給付額の計算式は、

 

2019年または2020年の1月~3月の合計売上 ー 2021年の対象月(※)の売上 ✕ 3

※対象月とは、2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、50%以上売上が減少した月

 

となっています。

必ず上限額の30万円や60万円がもらえるわけではありません

そこは持続化給付金のときと同じになります。

なるほどね。

きちんと減少した売上から計算して給付額を算出するんだね。

 

今回は給付対象者と給付額を紹介してもらったけど、まだまだ一時支援金についてはわからないことがたくさんあるよ。
必用な書類とか申請の流れとかね。

それらも紹介していくのかい?

そうね…。
必用な書類や申請の流れもわからないと一時支援金がどういうものかわからないからね。

近々またブログ更新するから、そちらで別途紹介するね。

恐れ入ります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

このブログをご覧頂きまして、ありがとうございました。

一時支援金…、開始から一ヶ月近く経ちますが、あまり給付が進んでいないようです。

事務局センターにも、2021年3月20日頃、現状を電話で問い合わせました。

「事務局センター内でも登録確認機関を設置予定ですが、まだできていません…」

ということでした。

 

登録確認機関には、

・銀行や信用金庫(30%くらい)

・商工会議所(20%くらい)

・税理士(30%くらい)

がほとんどを占めています(上記配分は地域差がかなりあります)。

行政書士の登録はわずかで、今回の一時支援金のために急遽募集されました。

弊所も東京都行政書士会からの要請で登録確認機関になりました。

 

申請の責任を担うことや証拠書類の確認にかかる時間などを考慮して、大変恐縮でございますが、事前確認や申請代行について弊所は有料(値段はメニュー欄参照)とさせて頂いております。

もちろん無料の登録確認機関もございますので、もし無料の機関をご希望の方はそちらをご活用ください。

ということで、弊所での事前確認は有料ではございますが、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お問い合わせを頂いた際には全力でサポートさせて頂きます。

 

なお、不正、不当な申請には一切手は貸しませんので、そのような方のお問い合わせはご遠慮願います。

持続化給付金の時は結構ありました…。

全部断りました。

 

今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。

 

【参考】

東京都行政書士会倫理規程 第22条

行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない

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