飲食店の営業短縮協力金は消費税非課税です 葛飾区・江戸川区の行政書士
2022/03/17
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は飲食店の営業短縮協力金が消費税の対象になるのかを紹介させていただきました。
こちらは依頼人の方からの質問がきっかけで、消費税など税務に疎いわたくしが、確認のために国税庁に電話した内容をブログにまとめたものです。
また皆様のお役に立てる知識、実務手続き関係がございましたら紹介させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。