飲食店の営業短縮協力金は消費税非課税です! 葛飾区・江戸川区の行政書士

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飲食店の営業短縮協力金は消費税非課税です 葛飾区・江戸川区の行政書士

2022/03/17

飲食店の営業短縮協力金は消費税非課税です

皆様、お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷 叶恵です。

本日は飲食店の営業短縮協力金が消費税非課税であることを紹介していきます。

あぁ...。
営業短縮協力金が消費税の対象になるのかどうか…、てあまり気にしていなかったかも…。

所得税の対象になるのは要項に書いてあったけど…、消費税は2年後のことで今回の確定申告に関わってこないから、考えていなかったな…。

そうですね…。
所得税の対象になるかは皆様確認されると存じます。
消費税はこのブログのタイトルにも掲載されていますように非課税なんです。

消費税が非課税である根拠

でも...、消費税が非課税ってどこかに書いてあったの...?

はい、国税庁ホームページにそのことが掲載されていました。
こちらをご覧下さい。

本当だ…。
これによると、飲食店の営業短縮協力金は消費税は非課税って事になるね。

はい。
国税庁に電話したところ、職員の方がこのページを紹介して下さいました。
通話しながらすぐにこの画像のスクリーンショットを撮りました(笑)。

税理士の先生ならまだしも、行政書士が消費税法に触れる機会はあまりないですからね。
国税庁のホームページからこのページにどのように辿り着くか知りたい方は、国税庁のホームページのトップ画面から以下の画像の手順に従ってクリックして下さいませ。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は飲食店の営業短縮協力金が消費税の対象になるのかを紹介させていただきました。
こちらは依頼人の方からの質問がきっかけで、消費税など税務に疎いわたくしが、確認のために国税庁に電話した内容をブログにまとめたものです。

また皆様のお役に立てる知識、実務手続き関係がございましたら紹介させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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