月次支援金とは 葛飾区・江戸川担当の行政書士より

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月次支援金とは 葛飾区・江戸川担当の行政書士より

2021/06/06

月次支援金とは

冒頭

皆様、こんにちは。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵です。

 

本日は『月次支援金』について紹介いたします。

まぁ、また新しい給付金が始まるのね。
じゃあ…、まずは…、どういう給付金なのか教えてもらおうかしら。

そうですね…、まずこの『月次支援金』は、5月31日(延長申請手続きは6月15日)で締め切りとなった『一時支援金』の続きのような給付金です。

ん...、続き…?
ということは…、『一時支援金』を申請した人しか『月次支援金』は申請できない…、のかい?

そんなことはないです。
『一時支援金』を申請していなかった方でも、『月次支援金』からの申請はできますのでご安心ください。

給付金額

給付金額についてです。
「今度の給付金はいくらもらえるのか…?」
一番大事なところから説明していきます。

中小法人等 上限20万円(1ヶ月あたり)
個人事業主 上限10万円(1ヶ月あたり)

 

になります。

……。
一時支援金のときの金額よりはるかに少ないじゃないか…。
個人事業主は1ヶ月で上限10万円…。
1ヶ月の賃貸料より少ないところも多いんじゃないかね…。

確かに…、決して多いとはいえない金額だと思います。
言い訳のような感じになりますが、一時支援金は2021年1月~3月分に対して給付されていました。


月次支援金は各月毎に給付されるので、一時支援金の3分の1になっているんです。

給付金額の算定

ところで…、今回の給付金も絶対上限額がもらえるわけではないんだろ…?
どうやって計算して給付額を出すんだい?

そうですよね…。
給付金額の算定方法も気になりますよね。

給付額の計算方法は...、
2019年または2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
になります。

 

基準月とは、2019年または2020年における対象月(2021年)と同じ月になります。

例えば、2019年または2020年の4月と2021年の4月を比べる、ということです。

 

対象月とは、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月、ということです。

申請の流れ

じゃあ…、最後に申請の流れを簡単に教えておくれ?
それがわからないとどうやって申請していくかわからなくて、全体像が掴めないよ…。

そうですね…。
申請の流れが分からないと今回の月次支援金の全体像は掴めないですよね...。

月次支援金は一時支援金を受給されている方が多いと思うので、そちらを先に説明いたします。

 

1

マイページから、必要情報を入力してください。

一時支援金のときは『書類』であった取引先情報一覧の項目は、月次支援金では『マイページの中で入力』していきます。

ログインIDなどは一時支援金の時のままですので、マイページへは簡単に入れます。

 

2

2021年の対象月の売上台帳を添付してください。

例えば、4月分でしたら、2021年4月の売上台帳を添付します。

尚、一時支援金を受給していても、初めて月次支援金を申請する場合(4月分など)は月次支援金用の宣誓・同意書も添付する必要がありますのでご注意ください。

ん…、あれ...?
一時支援金の時に必要だった、事前確認…、はもう月次支援金の時は必要ないのかい…?

はい!

必要ありませんので、持続化給付金のときのように登録確認機関を通さずに皆様が個人で申請することができます
ただし、一時支援金を受給していなくて、月次支援金から申請される方は事前確認が必要ですので、ご注意ください。

終わりに

弊所のブログをご閲覧いただき、誠にありがとうございます!

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

 

このブログを公開した2021年6月18日の2日前(2021年6月16日)に月次支援金がスタートいたしました。

一時支援金が延長申請手続きを含めて、一時支援金は実質6月15日に終わりましたが...、本当に忙しかったです…。

6月15日の締め切り日の20時まで申請に関わっていたので、正直…、まだ弊所は月次支援金への態勢が整っていません…。
早急に残務を取りまとめ、6月21日(月)から月次支援金の申請に移行していきたいと思います。

まずは、一時支援金が既に受給されている方への連絡...、ですね。
連絡は、とても大切です。
 

少しでも皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
重ね重ねになりますが、弊所のブログをご覧頂き、ありがとうございました!

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