建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で行える業務とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で行える業務とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/06/13

2023.6.13最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で行える業務
を紹介していきます。

建設業で技術・人文知識・国際業務の在留資格で働ける業務内容についてですね。
そうですね。
外国人の方が建設業の会社で働く場合は、現場で働ける特定技能をイメージしてしまいますが、技術・人文知識・国際業務の場合もありますよね。

そうなんです。
そして、技術・人文知識・国際業務の在留資格で建設業の会社で行える業務ですが、
・営業職
・事務職
・現場監督業務
・CADオペレーター
・海外取引や通訳、翻訳業務
の概ね5種類が考えられると思います。

一応確認ですが…、特定技能1号(建設業)の在留資格で現場作業ができることから、技術・人文知識・国際業務の在留資格では現場作業ができないんですよね…?

そうですね。
技術・人文知識・国際業務の在留資格では現場作業はできないので注意が必要です。
建設業会社の経営者または人事の方は、外国人を雇用する際、外国人の方に現場作業をさせるのか、現場作業をさせないのか、で取得する在留資格が異なってくることは予備知識として知っておくと良いと思います

なるほど…。
では、5つの例を示して頂きましたが、具体的にはどんな業務になるのでしょうか?

そうですね。
長くなってしまいますが、1つずつ確認していきましょう。

まずは営業職です。
営業職ですが、訪問先は建設業関係の法人や個人事業主が予想されます。
大学や専門学校で学んだ、建設に関する専門知識を武器に営業をすることは技術・人文知識・国際業務の在留資格にあてはまります
営業の対象も既存顧客だけでなく、新規開拓も行えます。

そうですよね。
営業といっても、建設業に勤めて自社の売り上げを上げるのですから、自社の商品やサービスがどのようなメリットがあるのか…、裏付けとなる建設業の専門知識を必要とすることもありますよね。

そうなんです。

次に事務職です。
事務職は、
・労務の専門知識を用いた、従業員の勤怠管理業務
・税理や会計の専門知識を用いた、自社の税務書類や財務書類の作成業務や請求書の作成業務
・管理の専門知識を用いた、資材の管理や発注業務、顧客管理業務

といったものが挙げられると思います。

事務職は建設業特有な感じではなく、どの企業でも必要な業務内容ですね。
やっぱり事務職はどのような業種でも存在するのですね。

次は現場監督業務です。
現場監督業務は現場という言葉が使われていますが、現場に出ても作業は行いません
では、どのような業務なのか…。

まず、現場監督は『施工管理者』や『現場責任者』と呼ばれることもあります。
主な業務は、工事現場の施工計画の立案や確認、工事現場の安全確認や現場作業員への指導になります。
余談ですが、現場監督者は施工管理技士などの資格を目指すことも会社から求められることが多いです。

現場監督って大変なんですね…。
て…、これを外国人の方が行うのですから、専門知識だけでなく、かなりの日本語能力も求められますね。
外国人の方が日本語の施工管理技士の資格を受けるの…、本当に大変そうです。
2級でも…、受検者全体の合格率が35%なんですね。

そうですね。
日本人でも難しいのに、外国人の方が試験を受けて合格するとなると…、更に大変ですよね…。

でも、気持ちを切り替えて…。

次はCADオペレーターについてです。
CADオペレーターの業務で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、大学でしたら、CADの授業を履修していて、専門学校でしたら、CADの専門学校を卒業していることが望ましいです。
CADのソフトを使用して、図面作成や修正を日常的に行っていくことがメイン業務になります。
図面作成がメイン業務なので、自社の業務量を一度見直してみて、図面作成に多くの時間を費やす量でないと、技術・人文知識・国際業務の在留資格での取得が難しくなります

CADは聞いたことありますけど、難しそうですね…。
わたしは機械苦手なので全くダメですが、建設業の会社において、CADオペレーターの存在は大切ですよね。

最後に、海外取引や通訳、翻訳業務になります。
こちらはまず海外と取引実績や取引予定がある建設業の会社や、海外に自社の支店がある建設業の会社に該当すると思います。

海外取引となると、雇いたい会社に海外の取引先があって…、外国語による重要文書や日常のメール等の翻訳や、連絡を取り合う際の通訳…、でしょうか…?

仰る通りです。
業務の内容についてはその通りです。

ただ…、注意点もあります。
翻訳や通訳による業務を以て、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する場合は、翻訳や通訳による業務が、外国人の1日の業務の大部分を占める量でないといけません。
1日の業務の何十分か…、や翻訳も何日かに1回、とかですと、翻訳や通訳による業務を以て、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することは難しいでしょう。
自社の翻訳と通訳の業務量も考慮したり調整して増やすなどの工夫が必要です。

そうなんですね…。
ただ、技術・人文知識・国際業務の在留資格で建設業で働きたいといっても、注意しないと行けないことや確認しておかないといけないことがあるのですね。

 

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