特定技能(建設業)の申請の流れ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能(建設業)の申請の流れ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/08/23

2023.9.18最終更新

特定技能(建設業)の申請の流れ

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
特定技能(建設業)の申請の流れ
について紹介していきます。

特定技能の申請って複雑だと聞いていますが、その中でも建設業はさらに複雑だと聞いています…。
やっぱり大変なのでしょうか…?

そうですね…。
複雑です…。
企業さん(所属機関)が登録支援機関から紹介された外国人の面接から始まり、入管の審査が終わるまで、関東では半年かかる可能性もあります。

は、半年…?
ど、どうしてそんなに期間がかかるのですか…?

それは…、入管の審査以外にも、建設業許可を取得しておかないといけませんし、建設業特有のJACの加入や国土交通省の審査もあるからです。

入管の審査以外にも事前に建設業の許可を取得し、JACの加入や国土交通省の審査まであるのですか…?
それは…、とても…、大変ですね…。

そうなんです…。
このような長い期間がかかることは、初めに登録支援機関から企業さん(所属機関)に特定技能制度(建設業)の紹介が会った時に説明を受けることがあると思います。

そうなんですね…。
ところで、特定技能の申請全体のロードマップみたいのはないのでしょうか…?
申請の流れを図にしてもらえるとわかりやすいです。

仰る通りですね。
以下に国土交通省の公開しているロードマップになります。
まずは紫色の四角で囲まれているところを確認すると良いでしょう。

まず、この紫色の四角で囲まれたロードマップで押さえておきたいポイントは3つです。

1 特定技能外国人は、技能実習を終えた外国人(技能実習組)と技能実習を経ずに試験に合格することで特定技能に移行する(試験組)の2パターンがあること

2 受入れ企業(所属機関)と特定技能の在留資格を取得する予定の外国人が国土交通省の認定(オンライン申請の外国人就労管理システム)の審査を受けて、認定を受けること

3 国土交通省の認定の後に、入管の申請をし、審査が通る必要があること

あれ…?
今、
「国土交通省の認定の後に…」
と、仰っていただいた3の内容ですが、わたくしが紫色の四角で囲った場所…、図の真ん中くらいですが…、国土交通省の審査と入管の審査、並行申請可能となっていますが、同時に申請できるんじゃないんですか…?

そうなんです!
そこは要注意箇所になります。
特定技能ができた当初は並行申請可能でしたが、現在は並行申請は不可となってしまいました

現在は国土交通省の認定がなされないと、入管の申請ができないようになっています。

しかし、2023年8月28日現在もまだ国土交通省の資料は変更されておらず、並行申請可能となったままです…。

え、そうなんですか…?
何か…、並行申請ができないというのは、証拠みたいのってありますか…?

そうですね。
何で並行申請が不可なのか…、理由を知りたいですよね。

下の資料の赤枠の中の文字を読んでみて下さい。
『建設特定技能受入計画認定証』が必要書類になっていますので、事前に取得する必要があります。

ふむふむ…。
建設特定技能受入計画の認定証の写し…、で、その右に※で、申請前に国土交通省地方整備局での手続きが必要、と書いてありますね。

なるほど…。
確かに…、入管での申請の前に国土交通省地方整備局の審査に通って、そして建設特定技能受入計画認定証を取得して、その写しを準備しないといけないようですね。

そうなんです…。
なので、国土交通省の審査と入管の審査は同時並行することはできず、国土交通省の審査が終わった後でないと、入管の申請はできないんです…。
これが、建設業の特定技能の審査に時間がかかる原因にもなっています。

では…、入管の審査が終わるまで、外国人と雇用契約を結んでからも長い期間…、建設業の会社は特定技能外国人を働かせることはできずに待っているだけしかできないのでしょうか…?

そんなことはありません。
特定活動(4月)…、いわゆる、
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置

で働くことができます。

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置については、ここまでの話が長くなってしまったので、次回のブログで紹介させていただきますね。

分かりました。
次回は、
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置
について紹介してくださいね。

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