「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/09/01

2024.3.6最終更新

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置
について紹介していきます。

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置…?
いったいどんな特例措置なのでしょうか…?

この特例措置は、
「特定技能1号」の在留資格(ビザ)に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合
に利用する特例措置になります。

ちなみに、この特例措置の期間は、令和6年1月9日より4月から6月へ変更されていますのでご注意ください。
そして、この「6月」の在留期間の更新は1回限りとなっていることもご注意ください。
そして、今回は令和6年2月15日にさらに更新された内容についてもブラッシュアップさせていただきました。

特定技能1号への移行に時間を要する…。
確かに前回の特定技能の建設業の場合はとても時間がかかると仰っていましたよね…。
そういうときに利用するのでしょうか…?

そして、頻繁に変わりすぎ…。
入管の職員も対応が大変でしょうけど、申請する側も大変ですね…。
赤い枠のところを見ると、確かに令和6年2月15日に更新されているのがわかりますね。

その通りです!
建設業の特定技能1号への移行の場合にこの特例が利用される場合が多いです。

そして、仰る通り、頻繁に変わっているので、よく確認しないといけないですね…。

そうなんですね。
この、
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
は入管のホームページに載っているのでしょうか…?

はい。
入管のホームページに載っています。
その入管のホームページを抜粋したものを掲載いたしますのでご参考下さい。

トップページ
→ 入管政策・統計
→ 特定技能制度
→ 「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

で以下のページにたどり着けます。

こちらの画像では、どういうときに特定活動6月に変更するのか、どうすればよいのか、概要が書かれていますね。

そうなんです。
まずは制度の概要ですね。
で、次に要件の概要になります。

7つもあるので1つずつ確認していかないとですね…。

1
申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

2
申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

3
申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

ここまでの3つは「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を考えているなら自然と満たしている要件ですね…。

そうですね。
「特定技能1号」への移行を考えているなら、普通にクリアしている要件だと思います。

以下の要件は、実際に特定技能外国人を受入れる体制を整えないといけない要件になります。

4
申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

5
申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者として試験免除となる場合も含む


6
申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活に係る支援を適切に行うことが見込まれること

7
申請に係る受入れ機関が、申請人を適切に受け入れることが見込まれること

そうなんですね…。
特定活動6月への在留資格変更の時点で、ある程度特定技能1号での申請に必要な体制や状態を整えないといけないのですね…。

仰る通りです。
特定活動6月への在留資格変更の時点で全てとはいかなくても特定技能1号への変更に必要な体制や状態は整える必要があります。

ですから、既に登録支援機関とも連携して受け入れを進めていく必要があります。
それは、次に説明する必要書類でも関わってきます。

令和6年1月9日以降は必要書類は4つから5つに増えましたが、今回の令和6年2月15日ではどのようになったのでしょうね。
どれどれ…、
1
在留資格変更許可申請書

2
顔写真

3(令和6年2月15日より追加)
パスポートと在留カード

4
受入れ機関が作成した説明書

5
雇用契約書及び雇用条件書等の写し

6
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様。

7(令和6年1月9日より追加)
他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類
例1:建設分野における建設特定技能受入計画認定申請中であることを証する以下のいずれかの書類
・建設特定技能受入計画の申請者メニュー画面(申請番号の表示があるもの)の写し
・申請後に受信した申請日及び申請番号が記載された地方整備局からのメールの写し
例2:協議会加入申請中であることを証する書類


令和5年1月9日では5つでそんなに多くはない印象でしたが、今度は7つになりましたね…。
この中でどれが大変でしょうか…?

そうですね…。
やはり、3の雇用契約書及び雇用条件書等の写し、ですね。
母国語による書面作成も申請人の外国人の署名も必要になるので、おそらく登録支援機関の協力が必要になってきます。

もっとも、ここで作成した雇用契約書と雇用条件書は特定活動6月への在留資格(ビザ)変更許可申請の時だけではなく、本申請である、特定技能1号への在留資格(ビザ)変更許可申請のときにも使えますので、しっかり作成しましょう。

なるほど…。
こういうときに特例が認められるのですね。
特定技能1号外国人を雇用する際には教わったことを参考にして是非、この『特定活動6月』を活用していきたいですね。

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