特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/11/29

2023年12月5日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないようにしましょう
ということについて紹介していきます。

特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないように、ですね。
きっと良くないことがあるんですよね…。
しっかり確認していきたいと思います。

5年間の特定技能外国人の受け入れ不可

特定技能外国人を雇う会社は出入国・労働法違反をしないように、ということですが、どういうことが起きるのか、先に結論を伺ってもよろしいでしょうか…?

わかりました。
先に結論をお伝えいたします。
…、5年間特定技能外国人を雇い入れることができなくなります

5年間…?
それってほとんど外国人人材の受け入れができない状態になってしまう、ということですよね…。
建設業界は人材不足で深刻な業界なのに、その貴重な人材を取り入れる手段が減ってしまうのは経営上大変深刻な問題を抱えてしまう、ということですね。

仰る通りです。
出入国・労働法違反すると、特定技能外国人の受入機関(企業)自体が満たす必要のある13の基準の4つ目である、
欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
に該当
してしまうことになり、先ほどお伝えしましたように、特定技能外国人を5年間受け入れることができなくなります…。

出入国・労働法違反ってどんなこと…?

ところで、出入国・労働法違反って具体的にどんなことなんでしょうか…?

入管が公表している書類である、参考様式第3-5号、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書に具体的に書かれております。
これによりますと、

・外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
・外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部の不払い
・外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
・外国人の人権を著しく侵害する行為
・虚偽文書の行使又は提供
・保証金等違反行為
・保証金等違反行為を行う者の紹介を受けて特定技能雇用契約をする行為
・法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
・法第19条の20第1項の規定する報告徴収に従わない行為
・法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為
その他出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

となっています。
最後のオレンジ色の部分を見てもわかりますように、『その他』という文言が入っています。
ということは、ここに掲載されていない一般的な労働法の違反なども対象になってきます。

以下に、
参考様式第3-5号、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書
の3枚ある内の1枚目を載せますのでご参考ください。

なるほどですね…。
特定技能外国人を雇用していくには、当然ですが、コンプライアンス(法令順守)がより重要になってくるのですね。

そうですね。
労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令の遵守だけでなく、それぞれの会社の事業に関する法律も守っていかなくてはいけないので、社内体制を整えていくことはとても大切だと思います。

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