外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/12/24
2024年1月14日最終更新
そうなんです。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の第28条と第40条にそのことが掲載されています。
以下に原文を掲載いたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(外国人雇用状況の届出等)第28条第1項
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(罰則)第40条第1項
次の各号にいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号 省略
第2号 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
以下省略
外国人雇用状況の届出はオンラインでも可能
なお、この外国人雇用状況の届出はオンラインでも行うことができます。
ここではオンラインでの届け出については紹介いたしませんが、ご興味のある方は、公式サイトから入って調べてみてください。
個人的に、オンラインは便利ですが、慣れるまでに時間がかかる印象があります。
日常的に何度も行うのであれば、オンラインはお勧めできますが、そうでなければ、紙の方が結局は早いと個人的に感じています。
わたくしは入管の申請はちょくちょく行うのでオンライン対応にしています。
慣れているので便利です。
土日でも深夜でも、沖縄県の申請でも行えます。
逆に、e-Taxは年に1回しか行わないので、毎回かなりの時間を要します…。
混んでいなければ税務署に足を運んだほうが楽、と思えてしまうレベルです…。
もし、従業員の入れ替わりがそんなに頻繁に起こらず、ハローワークまでの交通の便も悪くなければ、オンラインを利用しないのもありだと思います。
読みにくい行政文書風の説明文よりもポイントを押さえた職員の方が記載のポイントも押さえていて、早いです。
ハローワークに行く、という手間と時間がかかりますが…。
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