外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/12/24

2024年1月14日最終更新

外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人を雇用しましたら、ハローワークに届出をしましょう
ということについて紹介していきます。

そうなんだね。
外国人も雇ったら、その旨をハローワークに届出しないといけないんだね。
でも、それって『義務』なのかな…?

外国人雇用状況の届け出をしないと、30万円以下の罰金

はい。
届出は『義務』なんです。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

ちゃんと罰金刑の対象なんだね…。
しかも30万円以下での・・・。

そうなんです。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の第28条と第40条にそのことが掲載されています。
以下に原文を掲載いたします。


労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(外国人雇用状況の届出等)第28条第1項
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

(罰則)第40条第1項
次の各号にいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号 省略
第2号 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
以下省略

そうだね。
ちゃんと届出しないと…いけないんだね。

なお、本ブログは厚生労働省の公式サイトを参照にして作成されています。
以下の黄色いボタンを押すと、外部リンクでそのページを拝見することができます。

外国人を雇用したら雇用保険被保険者資格取得届を提出

次に、雇用保険被保険者となる外国人の届出について説明いたします。
まず、事業所の管轄している公共職業安定所、通称ハローワークがどこにあるか確認しましょう。
そして、外国人を新たに雇用した場合には、翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出しましょう。

仮に1月13日に外国人を雇用した場合は、2月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出することになります。

記載について注意事項です。
゜といった半濁点は1文字として記載します。
例えば…、パは、ハと゜に分けて記入しましょう。

17~23の欄は赤い枠で囲ってありますが、こちらは外国人を雇用した場合に記載する場所です。

外国人の、
17 被保険者氏名
18 在留カードの番号
19 在留期間
20 資格外活動の許可の有無
21 派遣・請負就労区分
22 国籍・地域
23 在留資格

を記入していくことになります。

以下に、被保険者資格取得届のサンプルを掲載いたしますのでご参考ください。

なるほど…。
外国人を雇用した場合は、被保険者資格取得届をハローワークに提出するんだね。
提出期限は翌月の10日までだね。
わかったよ。

外国人が離職したときは雇用保険被保険者喪失届を提出

今度は反対に外国人が離職した場合です。
提出書類は、被保険者資格喪失届になります。
外国人が離職した場合には離職日の翌日から10日以内に被保険者資格喪失届をハローワークに提出しましょう。

仮に1月13日に外国人が離職した場合は、2月14日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出することになります。

記載について注意事項です。
゜といった半濁点は1文字として記載します。
例えば…、パは、ハと゜に分けて記入しましょう。

赤い枠で囲った部分は先ほどと同じく、外国人が離職した場合に記入するところですので、忘れずに記入しましょう。

被保険者資格取得届と同じく、外国人の、
14 被保険者氏名
15 在留カードの番号
16 在留期間
17 資格外活動の許可の有無
18 派遣・請負就労区分
19 国籍・地域
20 在留資格

を記入していくことになります。

被保険者資格喪失届のサンプルも掲載いたしますのでご参考ください。

ふむ…。
外国人が離職した場合は、被保険者喪失届を提出するんだね。
被験者資格喪失届の提出期限は、離職日の翌日から10日以内、だね。

外国人雇用状況の届出はオンラインでも可能

なお、この外国人雇用状況の届出はオンラインでも行うことができます
ここではオンラインでの届け出については紹介いたしませんが、ご興味のある方は、公式サイトから入って調べてみてください。

個人的に、オンラインは便利ですが、慣れるまでに時間がかかる印象があります。
日常的に何度も行うのであれば、オンラインはお勧めできますが、そうでなければ、紙の方が結局は早い
と個人的に感じています。

わたくしは入管の申請はちょくちょく行うのでオンライン対応にしています。
慣れているので便利です。
土日でも深夜でも、沖縄県の申請でも行えます。
逆に、e-Taxは年に1回しか行わないので、毎回かなりの時間を要します…。
混んでいなければ税務署に足を運んだほうが楽、と思えてしまうレベルです…。

もし、従業員の入れ替わりがそんなに頻繁に起こらず、ハローワークまでの交通の便も悪くなければ、オンラインを利用しないのもありだと思います。
読みにくい行政文書風の説明文よりもポイントを押さえた職員の方が記載のポイントも押さえていて、早いです。
ハローワークに行く、という手間と時間がかかりますが…。

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