特定活動(特定技能1号への移行準備)は原則転職できない 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定活動(特定技能1号への移行準備)は原則転職できない 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/09/13

2024年9月16日最終更新

特定活動(特定技能1号への移行準備)は原則転職できない

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定活動(特定技能1号への移行準備)は原則転職できない
について紹介いたします。

え…?
特定活動で特定技能1号への移行準備の方ってもう働いている外国人ですよね。

その通りです。
特定活動(特定技能1号への移行準備)の外国人の方は既に働いています。

事前ガイダンスで納得して特定技能雇用契約書を交わしたものの、実際働いてみて、
「これは自分には向いていない仕事だなぁ…。」
「この仕事は面白くないなぁ…。」
「他の会社の方がよさそうだなぁ…。」
と思って転職をしようとしても、原則転職できない
ことになります。

以下に引用した入管のページへのボタンと、スクリーンショットを掲載いたします。

確かに、入管のページだね。

 トップページ
→在留手続
→特定技能制度
→特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

で引用したページにいけるようだね。

そうですね。
引用元を明らかにしたところで、特定活動(特定技能1号への移行準備)の外国人が原則転職できないことについて触れていきます。

赤い枠を見たところ、
『ただし、「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて「特定活動(6月・就労可)への…」』て、ん…?
』て何だい…?

おそらく…、ミスだと思う…。
正しくは『日本』で…、

『ただし、日本「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて日本「特定活動(6月・就労可)への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き認められません。』

ということだと思う。

でも確かに…、
特定活動(6月・就労可)の外国人は、受入れ機関の変更による在留資格変更許可申請を行うことはやむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません
としっかりと記載されていますね…。

さらに、やむを得ない事情の詳細である、※2を見てみると…、

やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります

か…。
だいぶ限られた場合に限定されているんだね。

そうなんです。
転職できる場合は限られています

ですので、転職できると思って新しい転職先に転職するために今の職場を退職し、さらに引っ越してしまうことのないようにしましょう。

そうですよね。
引っ越しまでしてしまってから、入管に転職が認められなかった場合は…、考えたくないですね…。

はい…。
もし…、どうしても自己都合で転職したい場合は、特定技能1号の在留資格を得るまで我慢しましょう。
特定技能1号の在留資格であれば転職することができます

特定技能1号の在留資格になるまで我慢か…。
今回は知っておかないと後に大問題になりかねないことを知ることができたよ。
何事も確認は大切だね。

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