外国人就労管理システムの常勤職員数とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システムの常勤職員数とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/11/06

2024年11月10日最終更新

外国人就労管理システムの常勤職員数とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システムの常勤職員数とは
について紹介いたします。

外国人就労管理システムにおける常勤職員数…ですね。
やっぱりとても大切なんですよね…。

はい。
とっても大切です。
まず先にお伝えしておきたいことは、建設特定技能の外国人を雇える人数は会社の常勤職員数を超えることができないことです。
そう…、制限があります

ん…?
ということは…、常勤職員数が3人で建設特定技能の外国人を10人雇いたい、ということはできない、ということだね…?

仰る通りです。
常勤職員数が3名であれば、建設特定技能の外国人が雇えるのも3名までで、4人目は雇えません
建設特定技能の一番大切なところを確認しましたので、実際に資料を見ながら他の重要なところも確認していきましょう。
使う資料は、
国土交通省の外国人就労管理システム【新規】2024年7月18日版
です。

常勤職員数は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を使って確認

常勤職員数についてですが、オレンジ色の枠をご覧ください。
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
を用います。
これは年金事務所で発行されている書類です。

確かに、
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
とオレンジ色の枠に書いてあるね。
でも…、他のところに文字がたくさんあって辛いね…。

そうですね。
文字が多いです。
しかし、こういう時は全体を一気に見ずに一つずつ見ていくのがコツです。
文字は動画のように全体を見て情報を得るのではなく、一文字ずつ読んで情報を得ていく媒体です。

法人の場合の常勤職員数の数え方

そうですね。
まずは画面右上のここをチェック!!
から見ていきましょう。

法人の場合の常勤職員数の数え方についてです。
社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしていきます。
役員
常勤の役員で報酬額が一定以上である者

日本人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではない者

外国人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が
「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能以降予定)」
ではない者

法人の場合の常勤職員の数え方だね。
常勤職員数を超えられない人数までしか建設特定技能の外国人を雇えないなら、常勤職員数が比較的多い、法人が建設特定技能の外国人を雇用することも多いだろうね。

それと、表現が、「である者」と「でない者」が混ざってわかりにくいですね。
こんな感じですよね…?

役員
〇 常勤役員
× 非常勤役員


日本人従業員
〇 フルタイム従業員
× パート、アルバイトの短時間労働者


外国人労働者
〇 フルタイム従業員で、技人国などの特定技能、技能実習、特定活動(特定技能移行予定)以外の在留資格(ビザ)
× 短時間労働者や特定技能、技能実習、特定活動(特定技能移行予定)の在留資格(ビザ)

いいですね。
わかりやすい分類だと思います。
こういう風にまずは正確な常勤職員数を確認し、自社で何人まで建設特定技能の外国人を雇えるのか把握することが大切です。
自社の会社規模拡大の目安にもなりますし、人事戦略にも関わってきます

個人事業主の場合の常勤職員数の数え方

次は個人事業主の場合の常勤職員数の数え方についてです。
下の画像をご覧ください。
オレンジ色の枠を下の方につけました。

ん…?
法人の場合よりも個人事業主の方が常勤職員数の数え方が細かく記載されているね。
これも全体を一気に見ようとするのではなく、一文字ずつ丁寧に読んでいった方がよいね。

仰る通りです。
こういうときこそ一文字ずつ注目して読むのが良いと思います。

個人事業主の場合の常勤職員数の数え方ですが、大事なことを最初にお伝えします。
常時雇用している従業員が5名以上か4名以下で添付書類や数え方が変わります
まず、常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。

う~ん…。
社会保険に加入していることが必須って、必須という強い言葉が入っていて注目してしまうけど…、個人事業主の場合の常勤職員数の数え方で、従業員が4名の場合は社会保険への加入は必須ではない、ということですよね…?

そうですね。
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方で、従業員数が4名の場合は社会保険への加入が必須ではない…、反対解釈でそういうことになりますね。

そして、常時雇用している従業員が4名以下の場合です。
事業主・事業専従者を除き、雇用保険に加入していることが必須です。
そのため、雇用保険被保険者台帳を添付することになります。

資料を見てみると、

事業主
常にカウント

日本人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者

外国人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者

専従者
決算中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載のある者

と書かれてあるね。

そうですね。
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方は特殊なので、注意が必要です。

そして、常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主でも、健康保険、厚生年金保険は任意で加入できます
その場合は、
雇用保険被保険者台帳 ではなく、
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
を提出
しましょう。

常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主の方が厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を提出する場合ですが、
日本人従業員と外国人従業員の常勤職員数の数え方は、常時雇用している従業員が5名以上の個人事業主の方と同じく、

・事業
主常にカウント

・日本人従業員と外国人従業員
法人の場合と同じ


という認識で大丈夫でしょうか?

はい。
その認識で大丈夫です。
この件については、外国人就労管理システム全般の質問を受け付けている、

国土交通省 不動産・経済産業局 国際市場課
電話番号 03-5253-8111

に電話で確認を取ってあります
のでご安心ください。

常勤職員数と特定技能外国人の人数について

次は、冒頭でも触れましたが、常勤職員数と特定技能外国人の人数についてです。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

赤い字で書かれていますね。
1号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び特定活動(特定技能移行予定等)を含まない)の総数を超えてはいけません。
とありますね。

赤字で書かれているだけあって、かなり重要です。
常勤職員数と建設特定技能の外国人数は間違えられないところです。
これを間違えて、常勤職員数より多い特定技能の外国人を受入企業に送ってしまうと、受入企業と登録支援機関が絡む民事トラブルに発展する可能性がとても高いです。
必ずチェックし忘れないようにしましょう。

標準報酬決定通知書と雇用保険被保険者台帳への記載

標準報酬決定通知書と雇用保険被保険者台帳への記載についてです。
ここも重要です。
ここを間違えて、常勤職員数に加えてはいけない方を常勤職員数に加えて外国人就労管理システムに申請して、後に、特定技能の外国人が雇えませんでした、
という話になると、先ほどの民事トラブルに発展する可能性
があります。
正確な常勤職員数を把握しましょう。

間違えやすいのは、
・非常勤役員
・パート
を常勤職員数に加えてしまうこと
です。

標準報酬決定通知書の氏名の横に勤務形態を書き込んでいくのね。
確かにこうすれば、外国人就労管理システムの審査をする地方整備局の職員の方もわかりやすいね。
色々書いてあるけど、要は…、

【日本人の場合】
パ パートタイム労働者等の短時間労働者
非 非常勤役員

【外国人の場合】
全員在留資格(ビザ)を書き込む
非 非常勤役員


ということだね。

そのとおりですね。

外国人でも、
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)のフルタイム従業員は常勤職員数に加えられる
ので、間違えないようにしましょう。

それとうっかり被保険者整理番号にもマスキングをすることを忘れないようにしましょう。
被保険者整理番号にマスキングをしないで外国人就労管理システムにアップロードし、申請すると…、
「マスキングをしてください。」
差し戻しをされてしまい、認定が遅れてしまいます。

この標準報酬決定通知書一つとっても、結構細かいところまで見ないといけないし、チェック漏れすると、大変なことが起きてしまうことがあるんだね…。
建設特定技能の外国人を雇うのに、何も知らないでやろうとするのはちょっと危ないね…。
仮に知らないなら、行政書士や地方整備局の職員の言うことを守っていれば、雇うことができるんだね。

仰る通りです。

「何でこんなに複雑なの?」
「ここまでやらないと特定技能の外国人を雇えないの?」
という声を聞きますが、お気持ちはごもっともです。
わたくしも同じことを思いました。
何でこんなに大変なんでしょうね…。

でも、弊所もそうですが、その外国人就労管理システムばかり扱っている行政書士あります。
ご不安なことはあるかと思いますが、是非お気軽にお問い合わせください。

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