外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の履歴事項全部証明書(登記)の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の履歴事項全部証明書(登記)の注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/11/12

2024年11月15日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の履歴事項全部証明書(登記)の注意点

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の履歴事項全部証明書(登記)の注意点
について紹介いたします。

あ!
履歴事項全部証明書(登記)って色んな申請にも使われていますよね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請にも使われるのですね。
そして、注意点もあるのですね。

そうですね。
提出がよく求められる履歴事項全部証明書(登記)ですが、やはり注意点があります。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の審査の基準を満たしていないと、差し戻しの理由となってしまいます。

下の画像を見たところ、今回も、
外国人就労管理システム【新規】(2024年7月18日版)
の資料を用いて説明を進めていくんだね。

はい、そうですね。
今回は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における履歴事項全部証明書(登記)の5つの注意点を紹介いたします。

1 全てのページをスキャンし、申請日より3か月以内に発行されたものを添付

1つ目の大切な注意点です。
全てのページをスキャンし、申請日より3か月以内に発行されたものを添付しましょう。
時々、企業からいただく履歴事項全部証明書が1ページ目だけ、ということがあります。
確かに重要なことが1ページ目に書かれているのですが、全てのページをスキャンしましょう。

下の画像の右下のオレンジ色の枠に、
1/2
と記載がありますが、これは2ページ目もありますよ、という意味
になります。

履歴事項全部証明書は全てのページをスキャン…、ですね。
慣れていないと1ページ目だけのスキャンとか、やっちゃいますよね。
2ページ目以降には役員とかの記載があったり、最後に発行日が記載されているんですよね?

仰る通りです。
2ページ目以降には役員についての記載があったり、最後には発行日の記載もあります。

役員についての記載は現在の代表者が誰なのか、がわかります。
代表者氏名は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の入力事項ですので、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に入力されている代表者氏名が事実と合っているのか、2ページ目以降で地方整備局の審査員も確認ができるので、2ページ目以降のスキャンも必要なんです。

なるほどね…。
で、履歴事項全部証明書の最後に発行日が書かれているから、その発行日が外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請日から3か月以内でないといけない、ということだね…?

バッチリですね、その通りです。
履歴事項全部証明書も時々3か月が過ぎたものを送られてくることがありますが、それで申請をしても必ず差し戻しをされます。
そして、地方整備局の差し戻し処理の手間、その後に履歴事項全部証明書を取得、再申請の順番待ち、の時間がかかることとなり、却って認定が遅れてしまいます
履歴事項全部証明書の3か月の期限が切れている場合は、先に再取得してから申請するようにしましょう。

2 履歴事項全部証明書を取得しましょう

2つ目の注意点です。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
新規申請の時は現在事項証明書でも構いません、と書かれています。
ですが、弊所は新規申請も変更申請も、履歴事項全部証明書で申請しています。

本当だ…。
もし…、新規申請のときに全部事項証明書で認定を受けて、後日の変更申請のときにも、
「新規申請のときに認定が出たんだから、変更申請も全部事項証明書で申請しよう。」
と、変更申請の時には履歴事項全部証明書でないといけないことを忘れて全部事項証明書を提出してしまったら、やっぱり…、差し戻しされてしまうんだろ…?

そうですね…。
残念ながら、変更申請時に現在事項全部証明書ですと、差し戻されてしまい、認定されることはないでしょう。
ですので、履歴事項全部証明書を提出するのが一般的だと考えられます。

3 法務局で発行されたものに限ります

3つ目の注意点です。
履歴事項全部証明書や全部事項証明書は法務局で発行されたものに限ります
民亊法務協会発行の、
「登記情報提供サービス」
を利用したものは不可、となっていますので、ご注意ください。

下の画像のオレンジ色の枠にそのことが書かれています。

本当ですね…。
法務局で発行されたものに限ります、って書いてありますね。
民亊法務協会発行の、
「登記情報提供サービス」
を利用したものはダメなのですね。

ところで…、法務局発行であればよいなら、オンラインで請求したものも大丈夫、ということでしょうか…?
『登記ねっと』
を使ってオンライン請求できますよね…?

確か…、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所も登記ねっとを使って履歴事項全部証明書をいつもオンライン請求していませんでしたっけ…?

素晴らしいところに気づきましたね。
そうです。
『登記ねっと』
を使って取り寄せた履歴事項全部証明書等は『法務局発行』なので有効
です。

弊所はほとんどを『登記ねっと』から履歴事項全部証明書を取り寄せています。
窓口取得は600円ですが、登記ねっとですと100円安い500円になります。

オンライン請求だと100円安いなんていいねぇ。
あたしゃパソコンやスマホはわからないけど、100円お得なのは嬉しいねぇ。

そう…、だね。
(おばあちゃん…、お得なことにはよく反応するよね…。)

4 目的欄の業務について

4つ目の注意点の目的欄の業務についてです。
オレンジ色の枠をご覧ください。

必ずしも目的に特定技能外国人に従事させる業務が明記されている必要はありませんが、特定技能外国人に従事させる業務が会社の目的から読み取れるような適切な目的にするようにしてください。

と書かれています。

確かに…。
全然建設業に関係のない目的しかない履歴事項全部証明書だったら、
「この会社は特定技能の外国人に建設業の仕事をさせるのだろうか…?」
と認定すらもらえない、ということになるよね…。

おばあちゃんの言う通りだね。
国土交通省のこの手引きの内容を見ても、
「〇〇でないとダメ!」
みたいに厳密なことは書かれていないけど…、特定技能の外国人に従事させる業務と全く同じではなくても、せめて、
土木、建築、ライフライン・設備といった業務区分が同じ
であったり、最低でも、
〇〇工事業
が1つくらいは入っていないと
ね…。

そうですよね。
特定技能の外国人に建設業を行わせるのですし、
〇〇工事業
が1つくらいは入っていてほしいですね。

5 本店の所在地について

5つめの注意点です。
本店の所在地です。
下の画像のオレンジ色の枠のところです。
ここが時々問題になることがあります。

本店の所在地が時々問題になる…?
どういったことだろう…?

問題になるのは以下の2つの場合です。
1 本店移転したものの、法務局に届けていない
2 登記上の住所と事実上の住所が異なる


1の場合は、法務局に移転手続きを行うようにしましょう。
自社で行っても構いませんし、司法書士の先生にお願いする方法もあります。
弊所は行政書士事務所ですので、登記の手続きは行えません。

2の場合は、建設業許可申請のときに、登記上の住所と事実上の住所という二段書きで許可を受けているはずです。
外国人就労管理システムに二段書きして建設業許可を取得している旨を伝え、二段書きしている建設業許可申請書を添付
しましょう。

え…?
時々問題になるということでも、内容は専門的な感じですね…。
本店移転登記は聞いたことがありますが、二段書きって聞いたことないです…。

はい。
二段書きについては一般の方は知らないのが普通です。
『行政書士でも建設業許可申請についての専門知識がないと二段書きを知らない』可能性が高い
です…。

そして、地方整備局の方も『こちら(申請者側から)』二段書きのことを伝えないと、差し戻しで、
「本店移転登記してください。」
という理由を伝えてきます。

うっかり本当に本店移転登記しないようにしましょう。

もし本店移転をしてしまうと、
1 税務署への届出
2 都道府県税事務所への届出
3 市区町村への届出
4 年金事務所への届出
の手続きも発生する可能性があるので注意
が必要です。

うっかり本店移転登記をすると大変なことになってしまう可能性があるのですね…。
その…、二段書きの時はきちんと管轄地方整備局に伝えて、審査してもらわないと、ですね…。

そうですね。
二段書きのときはきちんと管轄地方整備局に伝えましょう。
そうすれば、きちんと認定してもらえます

弊所でも、同様の事例で東北地方整備局と九州地方整備局から認定をもらえています。

適切な申請をしていれば認定はもらえます。
外国人就労管理システムは難しいところがたくさんありますが、一緒に頑張っていきましょう。

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