外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点
2024/11/17
2024年11月29日最終更新
それが、一概にどちらが良いとは言い切れないんです…。
企業の昇給にレベル判定が設けられている場合は、詳細型の建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録にした方がよい、と国土交通省の資料にも書いてありますが…、下の画像のオレンジ色の枠に書かれてあります。
しかし…、特定技能の外国人の昇給は、レベル判定や勤務実績や勤務態度を昇給条件としたとしても、他に、『専ら経験年数のみをを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である』ことが定められています。
まずは、建設特定技能の外国人は、専ら経験年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給システムにしないといけないんです。
む…。
なんか話が難しくなってきたぞ…。
そもそもの特定技能の外国人の昇給システムが決まっている、ということか。
「弊社は建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録のレベル制を取り入れています。
昇給のために、レベルアップが必要です。
弊社はその建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録のレベルアップのサポートを全力で行っています。」
なんて会社を売り込んでも、特定技能の外国人には、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベルアップだけを昇給の条件にすることはできない、ということか…。
それに…、詳細型よりも簡略型の方が絶対技能者登録自体は簡単なわけだから、早めに技能者カードを欲しい事業者や特定技能の外国人にとっては、まずは簡略型で取得される方が多いのではないだろうか…?
確かにそうなってくると、必ずしも詳細型の方が良い、というわけにもいかなくなってくるな…。
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