外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点

2024/11/17

2024年11月29日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点
について紹介いたします。

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)における建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者、技能者登録の注意点ですね。
了解いたしました。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録も技能者登録も外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に関係してくるってことですね。

そうなんです。
今回も、
国土交通省の建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】2024年7月18日版
を使って説明していきます。

やっぱり国土交通省の公式の資料は安心ですね。
是非よろしくお願いいたします。

1 建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者IDは取得してから申請

まず1つ目の注意点です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者IDは取得してから申請しましょう。
建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録は、申請してから審査完了まで3週間ほどの期間がかかります
申請中の場合は申請できませんのでご注意ください。

う~ん、そっかぁ…。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録は申請が完了しないと、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請がそもそもできない…、ということだね。

そうすると、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録を優先して申請しないといけないね。

2 事業者IDが記載されたハガキの画像やメールのスクリーンショットを添付しましょう

2つ目の注意点です。
事業者IDが記載されたハガキの画像やメールのスクリーンショットを添付しましょう。
下の画像のオレンジ色の枠のところをご覧ください。
オレンジ色の枠の左側がハガキで右側がメールになります。

確かにオレンジ色の枠の左側にはハガキの画像があって、右側にはメールの画像があるね。
建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了すると、ハガキが届いたり、メールが届いたりするのかい…?

そうそう。
おばあちゃん、その通りだよ。
建設キャリアアップシステムについての資料ではないからここには書かれていないけど、そうなの。
建設キャリアアップシステム事業者登録が完了すると、ハガキとメールが届くの。

そのハガキの画像やメールのスクリーンショットが、
「建設キャリアアップ事業者登録が完了しましたよ。」
ということで、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)での証拠資料になる
んだよ。

それと、真ん中くらいのオレンジ色の枠に、
初期パスワードは『必ず』マスキング(黒塗り)してください
と書かれていますね。
マスキング(黒塗り)をしないで申請すると、差し戻し、でしょうか…?

その通りです。
初期パスワードをマスキング(黒塗り)をしないで申請すると、地方整備局から差し戻しをされますのでご注意ください。

3 技能者カードについて

3つ目の注意点は技能者カードについてです。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧いただくとわかると思いますが、建設特定技能の外国人は、建設キャリアアップシステム技能者登録が必要です。

提出するものは、技能者カードになります。
技能者カードを提出…、ということは…、建設キャリアアップシステムの技能者登録が完了して、さらに技能者カードまで受領している必要があります。

建設キャリアアップシステムの事業者登録は、メールのスクリーンショットだけなので、すぐに添付できますが、技能者カードは審査完了から受領まで一週間ほどかかりますので、その間待たないといけないんです。

そうなのですね…。
建設キャリアアップシステムの事業者登録も大変だと思いましたが、技能者登録も、技能者カードを受領する必要があるのですね。

となると…、転職してきた建設特定技能外国人は技能者カードを持っている可能性が高いですから、その技能者カードを使えばいいのでしょうか…?
もう一回建設キャリアアップ技能者申請…、ということはないですよね…?

お、良い質問ですね。
建設特定技能の外国人が転職してきたときは、再度の建設キャリアアップ技能者登録の申請は不要です。
変更申請で所属機関や保険の内容を更新することになります。

念のため、下に、
建設キャリアアップ技能者登録された方の転職後は新たなID取得が不要であること
のボタンを置いておきますね。

4 建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録は3週間ほどの期間がかかります

4つ目の注意点です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録は3週間ほどの期間がかかります
ですので、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請には事業登録の完了が必要です。
まだ登録申請をされていない場合は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)よりも先に準備を進めましょう

下の画像のオレンジ色の枠にも期間がかかることが記載されています。

確かJACの加入も済ませないといけないんですよね…?
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請をする前の準備が多いですね…。

5 建設キャリアアップシステム技能者登録の簡略型と詳細型について

5つ目の注意点です。
建設キャリアアップシステムの技能者登録には、簡略型と詳細型の2種類があります
下の画像のオレンジ色の枠をご覧いただくとわかりますが、簡略型でも詳細型のどちらでも外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定に問題はありません

ただし、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定には関係なくても、
・簡略型はレベル判定が行えない
・詳細型はレベル判定が行える
という大きな違い
があります。

レベル判定…?
建設キャリアアップシステムの技能者のレベル判定って重要なの?
重要なら詳細型の方がいいし、重要でなければ簡略型でいいよね…?

それが、一概にどちらが良いとは言い切れないんです…。
企業の昇給にレベル判定が設けられている場合は、詳細型の建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録にした方がよい、と国土交通省の資料にも書いてありますが…、下の画像のオレンジ色の枠に書かれてあります。
しかし…、特定技能の外国人の昇給は、レベル判定や勤務実績や勤務態度を昇給条件としたとしても、他に、『専ら経験年数のみをを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である』ことが定められています
まずは、建設特定技能の外国人は、専ら経験年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給システムにしないといけないんです。

む…。
なんか話が難しくなってきたぞ…。
そもそもの特定技能の外国人の昇給システムが決まっている、ということか。

「弊社は建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録のレベル制を取り入れています。
昇給のために、レベルアップが必要です。
弊社はその建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録のレベルアップのサポートを全力で行っています。」
なんて会社を売り込んでも、特定技能の外国人には、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベルアップだけを昇給の条件にすることはできない、ということか…。

それに…、詳細型よりも簡略型の方が絶対技能者登録自体は簡単なわけだから、早めに技能者カードを欲しい事業者や特定技能の外国人にとっては、まずは簡略型で取得される方が多いのではないだろうか…?

確かにそうなってくると、必ずしも詳細型の方が良い、というわけにもいかなくなってくるな…。

仰る通りです。

ここでは詳細は控えますが、自社の建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベルアップした従業員を増やすことは、経営事項審査の評価を上げるので、企業側が建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者のレベルアップを推奨するお気持ちもよくわかります。

一応、下に建設特定技能の外国人における昇給のページへ飛べるボタンを設置しましたので、確認されたい方はそちらを押してください。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録を簡略型にするか、詳細型にするか悩むとは思います。

こういうときは、
『一旦簡略型で技能者カードを取得し、必要を感じたら詳細型に変更する』
ということもできます。

初めは簡略型で技能者カードを取得しても、いずれ特定技能2号に移行する際とかに詳細型に変更する、という方法もあり、ということですね。

そこは便利ですね。

そうですね。
色々大変だと思いますけど、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録を上手に行って、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定ももらい、その後の建設キャリアアップシステムも有効活用していきましょう。

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