2025年1月から入管の審査が遅くなる(遅い)可能性が高いです

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2025年1月から入管の審査が遅くなる(遅い)可能性が高いです

2024/12/10

2024年12月13日最終更新

2025年1月から入管の審査が遅くなる(遅い)可能性が高いです

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
2025年1月から入管の審査が遅くなる(遅い)可能性が高いです
について紹介いたします。

え…!?
2025年1月から入管の審査が遅くなる(遅い)可能性があるのですね…?
それは…、日本中の企業や外国人の方々がとても困りますね。

実は…、出入国在留管理庁(入管)から以下の資料が公開されています。
ちょっとご覧ください。

ほ、本当だ…。
大きく赤い文字で、
2025年1月以降、窓口の混雑や審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。
と書かれている。

窓口の混雑や審査結果の通知が遅れる理由は新型コロナウイルスの入国制限緩和

そうなんです。
さらに…、その赤い文字の下に2025年1月以降に入管の窓口の混雑や審査結果の通知が遅くなる(遅い)理由が書かれてあります。
オレンジ色の枠のところです。

2022年3月の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限緩和に伴い新規入国した多くの技能実習生が、技能実習2号を修了することに伴うものです。
と書かれてある。

そうか…、新型コロナウイルスのときの入国制限緩和が理由なんだね。

必要書類が揃っているか申請前に確認

今回の2025年1月以降の窓口の混雑や審査結果の通知が遅れる(遅い)について、大切なことがあります。
それは、申請書類に不足がないかきちんと確認を行うことです。
場合によっては不許可の原因にもなりかねないんです。

必要書類が揃っているか、必ずご確認ください
と大きな赤い文字で書かれていますね。

でも…、不許可の原因になりかねないのはなぜでしょうか…?

それは、在留期限ギリギリで申請した場合に起きる可能性があります。

例えば、2024年12月12日が在留期限だとした場合、
2025年2月12日が特例期間満了の日
になります。

なるほど…。
そういえば、在留期限ギリギリに申請すると、在留期限を迎えても、そこから2か月間は特例期間があるんでしたね。

そうなんです。
この特例期間の満了日までに申請結果が出ないといけないのですが、もし申請書類に不足があった場合、追加資料を入管から求められます。

在留期限ギリギリの日の申請で、審査結果が遅れる状況での、つ、追加書類…。
ま、まさか…?

今、お考えのことは合っています。

審査は順番待ちです。
追加書類のお知らせが、特例期間満了の直前の日に連絡が来ることも考えられます。
そうなると、追加書類の提出が間に合わずに特例期間を迎え、不許可になってしまうことも考えられる、ということです。

在留期限ギリギリの申請をして、追加書類の提出が間に合わずに不許可になるのだけは避けたいので、早めの申請をするのが今後はより大切になってきます。

オンライン申請を活用しましょう

入管への申請ですが、窓口の混雑が予想されています。
ということは、窓口に並ばずに申請できるオンライン申請が有効になってきます。
弊所も原則入管への申請は全件オンライン申請です。

・オンライン申請では審査状況を確認できるけど、窓口申請だと個別の申請に関するお問い合わせには答えられない
・オンライン申請だと在留資格認定証明書も電子メールで受け取ることができ

確かにオンライン申請のメリットは大きいね。

在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるのはかなり大きいです。
郵送ですと、海外まで数日かかります。
でも、メールなら数分です。

特定技能1号への移行をする場合で、在留期間中に受入れ機関の書類を準備できない場合は、特定活動への在留資格変更許可申請を行いましょう

特定技能1号への移行をする場合で、在留期間中に受入れ機関の書類を準備できない場合は、特定活動への在留資格変更許可申請を行いましょう。

ん…?
これはどういうことなんだい…?
ちょっと意味がよくわからないね。

これは、建設業の特定技能の外国人の申請でよく行われるものです。
建設業の特定技能1号の外国人は入管の審査の前に、国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定を受けなければなりません。
そして、その認定には申請時から1か月から2ヶ月はかかります。

ん…?
そんなに国土交通省の外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定に期間がかかるのなら、在留期限が危ないんじゃないの…?

仰る通りです。
場合によっては、入管の申請にこぎつける前に在留期限が来てしまうこともよくあります。
ですので、建設業の特定技能1号を取得予定の外国人はほぼ、この特定技能1号へ移行を希望する場合の特定活動に一度在留資格変更許可申請を行います

そうなんですね。
制度に合わせた措置が取られているのですね。
今回のブログで紹介された内容を理解して、安全に申請を進めていきたいですね。

ごもっともです。
リスクを抱えず、安全な申請を行うのが一番です。
気持ちも落ちついていられるので、余裕をもった申請を心がけたいですね。

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