在留期限(ざいりゅうきげん)ギリギリで申請(しんせい)したときなどの在留資格変更(在留資格変更)、更新(こうしん)の特例(とくれい)の2ヶ月って何? 行政葛飾江戸川総合法務事務所

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在留期限(ざいりゅうきげん)ギリギリで申請(しんせい)したときなどの在留資格変更(在留資格変更)、更新(こうしん)の特例(とくれい)の2ヶ月って何? 行政葛飾江戸川総合法務事務所

2022/10/28

在留資格(ざいりゅうしかく)変更(へんこう)、更新(こうしん) の2ヶ月(かげつ)の特例(とくれい)

2022.10.28最終更新
知(し)り合(あ)いの外国人(がいこくじん)が在留期限(ざいりゅうきげん)間近(まぢか)で申請(しんせい)をしたそうです。
大丈夫(だいじょうぶ)でしょうか…?

そうですね…、心配(しんぱい)ですよね…。
在留資格変更(ざいりゅうしかくへんこう)・更新(こうしん)の申請(しんせい)をされた方(かた)が、その申請(しんせい)に対(たい)する処分(しょぶん)が在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までに行(おこな)われないときは、

・在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)から2ヶ月(かげつ)を経過(けいか)する日(ひ)、又(また)は、
・処分(しょぶん)の日(ひ)のいずれか早(はや)い方(ほう)の日(ひ)

までの間(あいだ)、引(ひ)き続(つづ)き従前(じゅうぜん)の在留資格(ざいりゅうしかく)を持(も)って在留(ざいりゅう)することができるという特例(とくれい)
があります。

では、例(たと)えば…、
在留期限(ざいりゅうきげん)が2022年(ねん)7月(がつ)15日(にち)(金(きん))
申請日(しんせいび)が2022年(ねん)7月(がつ)11日(にち)(月(げつ))の場合は…、
2022年(ねん)9月(がつ)15日(にち)(木(もく))までか、その申請(しんせい)の処分(しょぶん)が下(お)りる日(ひ)まで、特例(とくれい)で在留(ざいりゅう)できる…、ということですね…?

はい。
その通りです。
そして、処分(しょぶん)が行(おこな)われないまま在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、さらに期間満了日(きかんまんりょうび)の2か月(かげつ)を経過(けいか)されると、日本(にほん)に滞在(たいざい)することができなくなります(オーバーステイの状態(じょうたい)になります)

そんな…。
さっきの場合(ばあい)ですと、申請(しんせい)しても処分(しょぶん)が行われない場合(ばあい)はオーバーステイになってしまうのですね…。

はい。
そうなんです。
もし、申請後(しんせいご)に在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、満了日(まんりょうび)から40日(にち)を経過(けいか)しても入国管理局(にゅうこくかんりきょく)から何(なに)も通知(つうち)が届(とど)かない場合(ばあい)には、入国管理局(にゅうこくかんりきょく)の相談窓口(そうだんまどぐち)で確認(かくにん)しましょう。
追加書類(ついかしょるい)の通知(つうち)が来(き)て、さらに特例(とくれい)の期限(きげん)が近(ちか)づくと、
「追加資料(ついかしりょう)の対応(たいおう)を急(いそ)いでください。
特例(とくれい)の期限(きげん)が来(き)てしまいます」
と、大体(だいたい)入管側(にゅうかんがわ)から連絡(れんらく)がよく連絡(れんらく)が入(はい)るようになります

そうなると…、在留期限(ざいりゅうきげん)ギリギリでの申請(しんせい)になる場合(ばあい)は、『最初(さいしょ)から』行政書士(ぎょうせいしょし)に依頼(いらい)した方(ほう)が特(とく)に安心(あんしん)ですね。
申請後(しんせいご)に追加資料が求められ…、
それが受け入れ機関(就職先(しゅうしょくさき))の内容(ないよう)であるならば、どのように作成すれば良いか…、
申請人(しんせいにん)の内容(ないよう)であれば、その書類(しょるい)がどこで入手(にゅうしゅ)できるのか…、
きっとわかると思います。

はい。
行政書士(ぎょうせいしょし)は申請(しんせい)経験(けいけん)が豊富(ほうふ)なので、どのような追加書類(ついかしょるい)なのか、把握(はあく)していることが多(おお)いです。
申請(しんせい)に何(なに)が足(た)りないのかきちんと見極(みきわ)め、入管側(にゅうかんがわ)とも連絡(れんらく)を取(と)って申請(しんせい)を進(すす)めてくれるので、是非(ぜひ)依頼(いらい)をお勧(すす)めいたします。

そうですよね。
その追加(ついか)対応(たいおう)が来(こ)ないで申請(しんせい)が進(すす)めばなお良(よ)いですよね。
『資料提出通知書(しりょうていしゅつつうちしょ)』は普通郵便(ふつうゆうびん)で送(おく)られてくるらしいじゃないですか…?(オンライン申請(しんせい)以外(いがい))
土日(どにち)を挟(はさ)むと、発送日(はっそうび)から4,5日(にち)かかって追加資料(ついかしりょう)の内容(ないよう)を初(はじ)めて知(し)ることになりますから、、『そこから』対応(たいおう)することになりますし、かなりロスが出(で)ますよね…?
当然(とうぜん)、返送(へんそう)にも日数(にっすう)がかかります…

仰(おっしゃ)る通(とお)りです。
弊所(へいしょ)ではきちんと申請書類(しんせいしょるい)を作(つく)り込(こ)んで申請(しんせい)いたしますので、追加書類(ついかしょるい)の対応(たいおう)が来(く)る確率(かくりつ)はかなり低(ひく)いです。

特例(とくれい)について教(おし)えていただき、ありがとうございました。
とりあえず、申請(しんせい)の様子(ようす)を見(み)て、追加資料(ついかしりょう)を求(もと)められるようなら速(すみ)やかに対応(たいおう)するよう知(し)り合(あ)いに伝(つた)えておきます。

大切(たいせつ)なことなので最後(さいご)に繰(く)り返(かえ)しますが、処分(しょぶん)が行(おこな)われないまま在留期間(ざいりゅうきかん)満了日(まんりょうび)から2か月(かげつ)を経過(けいか)してしまうと…、許可(きょか)の可能性(かのうせい)がいかに高(たか)くても処分(しょぶん)の結果(けっか)を待(ま)たずしてオーバーステイになってしまいます…

※在留期間(ざいりゅうきかん)が30日(にち)以下(いか)の者(もの)は、この特例(とくれい)の対象外(たいしょうがい)です。

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