外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更届出とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更届出とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/01/22

2025年1月25日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更届出とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更届出とは
について紹介いたします。

前回のブログは変更申請についてでしたね。
どういう変更が変更申請で行うのか説明していただきました。
そして、今回は変更届出ですね。

そうですね。
今回は変更届出とは、ということですので、変更届出がどういうものか紹介していきます。

ではさっそく、国土交通省の公式資料である、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】
2024年7月18日版

を見ていきましょう。

まずは、前回の変更申請の時と同じページです。
でも、下の方に赤い枠がつけてあります。

そこには…、
変更届出が必要なケース:上記記載事項以外の変更
次ページの一覧表をご覧下さい。

と書かれています。

本当だ…。
次ページの一覧表を見るように書かれてあるね…。
じゃあ、その一覧表を見てみようとしようか…。

変更届出は送信と同時に受理となります

そうですね。
一覧表が気になりますよね。

でも…、先に変更届出について大切なことをお伝えしておきます。
変更届出は送信と同時に受理となります。
下の赤い枠にそのことが書かれてあります。

一覧表は後回しかい…。
でも大事なことなら仕方ないね…。

で、変更届出は送信と同時に受理ってことだね。
変更申請とどこか違うのかい…?

おばあちゃん、泣かないで…。
とても良いことを言ったよ。
変更届出と変更申請に違いはあるよ?

変更届出は送信と同時に受理ってことは…、審査期間がないの。
変更申請は約1か月ほどの審査期間があって、審査終了後に建設特定技能受入計画認定証が発行されるんだ。

そういうことね。
変更届出は送信と同時に受理、ということは、審査がない、ということなんだね。

変更届出の一覧表

では、お待ちかねの変更届出の一覧表を見てみましょう。
下の赤い枠があります。
そこは注意点ですので一緒に確認していきましょう。

緑色と黄色がついているね。
なになに…?

緑色
番号に緑色の付いている事項は、昇給等の不利益変更に当たらない変更に限ります

黄色
番号に黄色の付いている事項は、日本人も同様に下がる場合に限ります

そうなんです。
緑色の番号は、昇給等の不利益変更に当たらない変更に限ります
黄色の番号は、日本人も同様に下がる場合に限ります

という制限がかかっています。
これらは変更届出なので、送信直後に受理となりますが、上記内容に該当する場合は、元に戻すよう、地方整備局から是正や指導が入ります。

特に、雇用条件書は労働条件が色々記載される書類ですので、変更の時は不利益変更になっていないか、きちんと確認してから変更届出をしましょう。

わかりました。
変更届出が送信と同時に受理となるものでも、変更申請のように、きちんと内容を確認してから届出を完了させないといけない、ということですね。
これからも引き続き外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)についての紹介をお願いいたします。

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