外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/01/19

2025年2月6日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請とは
について紹介いたします。

本日は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請についてですね。
よろしくお願いいたします。

まず、これまで参考にしてきたのは、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
でしたが、
本日のは、
建設特定技能受入計画【変更申請・届出】
になります。

変更申請とは

確かにここ最近のブログでは【新規】だったけど、今回は【変更申請・届出】なんだね。
そうなると…、まずは変更申請ってなんなのか確認しておく必要があるね。

仰る通りですね。
変更申請がなんなのか…ですが…、
変更申請は、新規申請で認定を受けた企業…、つまり、認定済みの企業が建設特定技能受入計画を変更するときに行います。

下の画像のオレンジ色の枠にそのことが書かれています。

じゃあ…、
「過去に新規申請したけど、途中で登録支援機関と上手くいかなくなって、申請取り下げしたんだ…。
でも、2度目の申請だよ?」
という企業はどうなるの…?

良い質問ですね。
申請取り下げをされた企業は、『新規申請はしたものの、最終的に認定をもらったわけではない』ので、再度申請するときは、変更申請ではなく、新規申請になります。

 

変更申請が必要なケース1 雇用の根幹に関わる事項の変更

では、内容に入っていきましょう。
変更申請が必要なケース1 雇用の根幹に関わる事項の変更
についてです。

下の画像をご覧ください。
変更申請が必要なケースをオレンジ色の枠で囲ってありますが、さらに赤い枠で囲ってあります。

赤い枠の中ですね。

1.雇用の根幹に関わる事項の変更
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更


と書かれていますね。

いきなりですが、ここが大切です…。
赤い枠の右側の青い枠に書かれています。

原則として、不利益変更になるものは認定できません。
また、変更申請は事前申請ですので、計画の変更が認定されるまでは、認定済の計画どおりに実施する必要があることにご注意ください。
外国人個人についての雇用条件に関する不利益変更については、新たな外国人の追加として申請してください。
既存の計画の外国人リストからの変更申請はできません。

原則として、不利益変更は認定されない…、だって…?
その不利益変更って…、左側の赤い枠に書かれている、
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
あたりがそれっぽいね…。

変更申請が必要なケース2 受入の根幹に関わる事項の変更

次は、
2.受入の根幹に関わる事項の変更
です。

下の画像をご覧ください。
赤い枠で囲ってあります。

そうだね。

・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
・受入期間
・受入れる外国人に関する事項
・常勤職員数


と書かれてあるね。

そうなんです。
受入人数についてですが、受入人数のみの変更申請は不要なんです。
必ず外国人の追加とセットで申請してください、
と記載されていますね。

外国人を追加する場合でなければ、受入人数はそのままでよい、ということになります。

ということは、建設特定技能の外国人が退職して受入人数が減った場合も、減ったことの変更申請はしなくてよい、ということですね…?

そういうことになります。
ただ…、受入人数を減らす変更申請は必要ありませんが、退職報告の申請はしないといけませんので、そこだけご注意ください。

変更申請が必要なケース3 その他の重要事項の変更

変更申請が必要なケースの3つ目です。
その他の重要事項の変更
のときに変更申請が必要になります。

下の赤い枠をご覧ください。

・所属団体の変更
・申請者の商号または名称、本店所在地
・建設業の許可番号、許可期間
・建設キャリアアップシステムの事業者ID

と書かれてあるね。

こういったものが変わった時も変更申請をするんだね。

そうなんです。
上記内容は外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の『変更申請』で変更していきます。
そして、上記以外は『変更届出』で変更していきます。

う~ん…。
変更申請と変更届出で変更するものが分けられていて…、何だかわかりにくいですね…。

仰る通りです。
わたくしも初めてのときはわかりづらかったです…。
変更届出の部分は変更申請では変更できません
わたくしは当時、
「なんでロックがかかってるんだろ…?」
と思いました…。

変更申請の画面でロックされている項目は変更届出で変更する箇所、ということになります。

なるほどね…。
初めてだと確かにどうして変更できないのかわからないよね…。
学んでいくしかないんだね。
これからも外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の理解を深めよう。

変更申請にはどんなのがあるか

本ブログの最後に変更申請の主なものについて紹介いたします。
下の画像をご覧ください。

オレンジ色の枠の中に、
必要書類については、「新規申請の手引き」で各書類ごとの注意事項、また入力事項を必ず確認してください。
と書かれていますね。
やっぱり変更申請は審査があるので、申請前に書く書類の注意事項の確認は大切なのですね。

そうなんです。
このブログではこの画像から、
色々な変更申請の注意点が記載されている
ことがわかります


しかし、これらを今回のブログで取り扱うと、とても長いブログになってしまうので、ここで一旦話を切りたいと思います。
今回のブログは変更申請とは何か、という総論的な全体像の確認でした。
それぞれを見ていく、各論的な確認は別のブログで取り扱いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

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