特定技能とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2021/03/13
2023年12月5日最終更新
特定技能1号のポイント
・在留期間は、1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準は試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同は基本的に認めない
・受入れ機関(勤める会社)又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
・在留期間は、3年、1年又は6ヶ月ごとの更新(上限なし)
・技能水準は試験等で確認
・日本語能力水準は試験等での確認は不要
・家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外(独立して活動)
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