そうですね…。
研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入れ機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出を求められることがあります。
研修を設ける場合は、理由書にその旨を盛り込み、別途『研修計画』を作成するのが良いでしょう。
追加資料で求められると、書類の往復日数も含めて審査が遅延します。
事前に提出するのが良策だと思いますし、審査員も安心して審査できると思います。