在留期限(ざいりゅうきげん)ギリギリで申請(しんせい)したときなどの在留資格変更(在留資格変更)、更新(こうしん)の特例(とくれい)の2ヶ月って何? 行政葛飾江戸川総合法務事務所
2022/10/28
そうですね…、心配(しんぱい)ですよね…。
在留資格変更(ざいりゅうしかくへんこう)・更新(こうしん)の申請(しんせい)をされた方(かた)が、その申請(しんせい)に対(たい)する処分(しょぶん)が在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までに行(おこな)われないときは、
・在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)から2ヶ月(かげつ)を経過(けいか)する日(ひ)、又(また)は、
・処分(しょぶん)の日(ひ)のいずれか早(はや)い方(ほう)の日(ひ)
までの間(あいだ)、引(ひ)き続(つづ)き従前(じゅうぜん)の在留資格(ざいりゅうしかく)を持(も)って在留(ざいりゅう)することができるという特例(とくれい)があります。
はい。
そうなんです。
もし、申請後(しんせいご)に在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、満了日(まんりょうび)から40日(にち)を経過(けいか)しても入国管理局(にゅうこくかんりきょく)から何(なに)も通知(つうち)が届(とど)かない場合(ばあい)には、入国管理局(にゅうこくかんりきょく)の相談窓口(そうだんまどぐち)で確認(かくにん)しましょう。
追加書類(ついかしょるい)の通知(つうち)が来(き)て、さらに特例(とくれい)の期限(きげん)が近(ちか)づくと、
「追加資料(ついかしりょう)の対応(たいおう)を急(いそ)いでください。
特例(とくれい)の期限(きげん)が来(き)てしまいます」
と、大体(だいたい)入管側(にゅうかんがわ)から連絡(れんらく)がよく連絡(れんらく)が入(はい)るようになります。
そうですよね。
その追加(ついか)対応(たいおう)が来(こ)ないで申請(しんせい)が進(すす)めばなお良(よ)いですよね。
『資料提出通知書(しりょうていしゅつつうちしょ)』は普通郵便(ふつうゆうびん)で送(おく)られてくるらしいじゃないですか…?(オンライン申請(しんせい)以外(いがい))
土日(どにち)を挟(はさ)むと、発送日(はっそうび)から4,5日(にち)かかって追加資料(ついかしりょう)の内容(ないよう)を初(はじ)めて知(し)ることになりますから、、『そこから』対応(たいおう)することになりますし、かなりロスが出(で)ますよね…?
当然(とうぜん)、返送(へんそう)にも日数(にっすう)がかかります…。