外国人(がいこくじん)だけでなく、会社(かいしゃ)も大(おお)きな損失(そんしつ)を受ける不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人(がいこくじん)だけでなく、会社(かいしゃ)も大(おお)きな損失(そんしつ)を受ける不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/11/11

まず、不法就労(ふほうしゅうろう)って何(なに)…?

こんにちは。
行政書士(ぎょうせいしょし)の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日(ほんじつ)は不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)について紹介(しょうかい)いたします。
 

不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)…、外国人(がいこくじん)の方(かた)を雇用(こよう)するにあたって、必(かなら)ず確認(かくにん)しておかないといけないことですね。

はい。
必(かなら)ず確認(かくにん)し、理解(りかい)しておく必要(ひつよう)があります。

まず、不法就労(ふほうしゅうろう)とは何か説明(せつめい)いたします。
不法就労(ふほうしゅうろう)とは、

1 不法滞在者(ふほうたいざいしゃ)や被退去強制者(ひたいきょきょうせいしゃ)が働(はたら)くケース

2 就労(しゅうろう)できる在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)していない 外国人(がいこくじん)で出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)から働(はたら)く許可(きょか)を受(う)けていないのに働(はたら)くケース

3 出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)から認(みと)められた範囲(はんい)を超(こ)えて働(はたら)くケース


をいいます。

そうなんですね…。
不法就労(ふほうしゅうろう)についての定義(ていぎ)は大体(だいたい)わかりました。

でも…、実際(じっさい)どんなことが不法就労(ふほうしゅうろう)になるのでしょうか…?

仰(おっしゃる)る通(とお)りですね。
具体例(ぐたいれい)がないとわからないですね。
先(さき)ほどの不法就労(ふほうしゅうろう)についての具体例(ぐたいれい)は、

1
・密入国(みつにゅうこく)した人(ひと)や在留期限(ざいりゅうきげん)の切(き)れた人(ひと)が働(はたら)く
・退去強制(たいきょきょうせい)されることが既(すで)に決(き)まっている人(ひと)が働(はたら)く

2
・観光等(かんこうなど)の短期滞在(たんきたいざい)目的(もくてき)で入国(にゅうこく)した人(ひと)が許可(きょか)を受(う)けずに働(はたら)く
・留学生(りゅうがくせい)や難民認定(なんみんにんてい)申請中(しんせいちゅう)の人(ひと)が許可(きょか)を受(う)けずに働(はたら)く

3
・外国料理(がいこくりょうり)のコックや語学(ごがく)学校(がっこう)の先生(せんせい)として働(はたら)くことを認(みと)められた人(ひと)が工場(こうじょう)で作業員(さぎょういん)として働(はたら)く
・留学生(りゅうがくせい)が許可(きょか)された時間数(じかんすう)を超(こ)えて働(はたら)く


などがあります。

不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)

なるほど…。
そして…、確(たし)か…、この不法就労(ふほうしゅうろう)に関(かか)わることをすると、会社(かいしゃ)や行政書士(ぎょうせいしょし)も不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)で警察(けいさつ)に捕(つか)まってしまうんですよね…?
つまり…、書類送検(しょるいそうけん)されるってことですよね…?

はい。
「これくらいの嘘(うそ)を入(い)れて、入管(にゅうかん)に申告(しんこく)しても大丈夫(だいじょうぶ)だろう…。」
と甘(あま)い考(かんが)えで違法(いほう)な申請(しんせい)を行(おこな)うことが後(あと)を絶(た)ちません…。

2020年(ねん)10月(がつ)のウーバーイーツ…、2021年(ねん)12月(がつ)は食品(しょくひん)メーカーの中村屋(なかむらや)…、と大手(おおて)の会社(かいしゃ)も書類送検(しょるいそうけん)されています…。

そして…、非常(ひじょう)に残念(ざんねん)ですが、法(ほう)を守(まも)らないといけない行政書士(ぎょうせいしょし)ですら、書類送検(しょるいそうけん)されています…。

え…?
そんなに大手(おおて)の会社(かいしゃ)や行政書士(ぎょうせいしょし)の先生(せんせい)も警察(けいさつ)に書類送検(しょるいそうけん)されているのですね…。
知らなかったです…。

その…、不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)ですが、どれくらいの罪(つみ)になるのでしょうか…?

3年(ねん)以下(いか)の懲役(ちょうえき)・300万円(まんえん)の罰金(ばっきん)に処(しょ)されます…。

さらに…、外国人(がいこくじん)を雇用(こよう)しようとする際(さい)に、その外国人(がいこくじん)が不法就労者(ふほうしゅうろうしゃ)であることを知(し)らなかったとしても、在留(ざいりゅう)カードを確認(かくにん)していない等(など)の過失(かしつ)がある場合(ばあい)には、処罰(しょばつ)を免(まぬが)れることはできません…

つ、罪(つみ)がかなり重(おも)いですね…。
入管法(にゅうかんほう)…、確認(かくにん)してみました…。
これは軽(かる)く考(かんが)えてはいけませんね…。

【不法就労助長罪】
第七十三条の二 
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

はい。
そのとおりです…。

追(お)い打(う)ちをかけるようですが、

・外国人(がいこくじん)事業主(じぎょうぬし)が不法就労(ふほうしゅうろうさせたり)させたり,不法就労(ふほうしゅうろう)を斡旋(あっせん)すると…、退去強制(たいきょきょうせい)の対象(たいしょう)になります。

・外国人(がいこくじん)の雇入(やといい)れ又(また)は離職(りしょく)について,ハローワークへの届出(とどけ)をしなかったり,虚偽(きょぎ)の届出(とどけで)をした方(かた)は、30 万円(まんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)


に処(しょ)されます。

え…?
そうなんですか…?
外国人(がいこくじん)事業主(じぎょうぬし)が不法就労(ふほうしゅうろう)させたり,不法就労(ふほうしゅうろう)を斡旋(あっせん)する場合(ばあい)や、外国人(がいこくじん)の雇入(やといい)れ又(また)は離職(りしょく)について,ハローワークへの届出(とどけ)をしなかったりしても罰則(ばっそく)があるのですね…。


が、外国人(がいこくじん)の方(かた)を雇(やと)うのに、守(まも)らないといけない決(き)まりって、たくさんあるのですね…。
それぞれの処罰(しょばつ)も重(おも)いので、違反(いはん)にならないようしっかり確認(かくにん)しないと、ですね…。

不法就労(ふほうしゅうろう)の事件数(じけんすう)

ところで、不法就労(ふほうしゅうろう)に関(かん)する事件(じけん)はどれくらいあるのでしょうか…?
少(ずく)ないのか多(おおい)いのか…、意識(いしき)したこともありませんでした。

2021年(ねん)は13,255件(けん)です。
1日(にち)あたり…、つまり毎日(まいにち)…、約(やく)36件(けん)も発生(はっせい)している計算(けいさん)になります。
1ヶ月(かげつ)あたりですと…、つまり毎月(まいつき)…、約(やく)1,100件(けん)も発生(はっせい)していることになります。
すごく多(おお)いと思(おも)います…。

2020年(ねん)が10,993件(けん)ですので、増加(ぞうか)しています…。

毎日(まいにち)約(やく)36件(けん)…。
そんなに多(おお)いのですね…。
全然(ぜんぜん)知(し)りませんでした…。

きちんと入管法(にゅうかんほう)に則(のっと)って外国人(がいこくじん)も事業主(じぎょうぬし)も申請(しんせい)しないと、大変(たいへん)なことになるんですね…。

今後(こんご)は少(すこ)しずつ違反(いはん)の数(かず)が減(へ)っていってほしいですね。

そうですね。
そのとおりだと思(おも)います。
入管法違反(にゅうかんほういはん)の数(かず)が今後(こんご)減(へ)っていってほしいですね。

なお、今回(こんかい)のブログは、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)の、
『外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください』
のPDFファイルを参考(さんこう)に作成(さくせい)させていただきました。

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